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セットバックと自動車の保管場所に関する法律の関係

下記のような、1階部分に駐車場を要している家があるとします。 ------ |家屋  | |駐車場 | ------ この家において、「駐車場」部分がセットバック条項に該当する場合。 この「駐車場」部分を自家用車の保管場所として申請する(した)は自動車の保管場所に関する法律において、違法となるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

63maです。 セットバック空閑地は、道路とみなされますから、自動車の保管場所に関する法律第1条並びに第3条に違反します。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

2階建ての家の1階部分が駐車場と言うことでしょうか? セットバックで下がった部分は道路として、門や塀や花壇も建築することはできないはずです。したがって、一階部分に駐車場があればその部分はセットバックで下がったところではない部分でしょう。 したがって1階部分に駐車施設があれば、その部分は保管場所として認められます。 但し、一部がセットアップ部分に架かるのであれば保管場所として認められません。 とりあえず申請してみては如何ですか?もし認められなければ諦めるしかありませんが、申請しても罰せられることはありません。   

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 申請する(した)は自動車の保管場所に関する法律において、違法となるのでしょうか? 道路に駐車することは違法ですが、道路に駐車したいと言うのは違法ではない。 他人を殺すのは違法だけど、殺したいと殺したいと思ったり言ったりするのは、とりあえず違法ではない。 > 違法となるのですよね? 申請が認められないだけ。 認められるはずがない申請をしたことが違法かという質問なら、違法ではないと思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

建築基準法によるセットバック部分は、道路と看做されますので、車庫証明が出ません。駐車すれば違法駐車となります。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは自動車の保管場所に関する法律においても違法となるのですよね?

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