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マンションの消防法
マンションの階段、踊り場に、マンション清掃用の掃除道具が常に置かれていて、階段にでるときの扉も完全には開かず用具にあたってしまいます。階段は避難通路でもあると思うのですが、このような状態は消防法にはひっかからないのでしょうか?
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noname#78261
回答No.3
階段への扉は常時閉鎖のようですね。 であれば、完全に開かなくても法にかからない可能性はあります。 その扉は人が通るたびに閉鎖できていることが大事だからです。 しかし、避難通路が有効に利用できないのは問題です。 法に書いてなくても指導を受けるのはあたりまえだと思います。 管理会社に報告をするか、消防に立ち入り検査を要望して指導をしてもらうようにしたらどうでしょう。 常時あいている扉であれば、煙感知器などで火災時閉まるように作られています。それが閉まらなくなるような状態では明らかに違反です。
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noname#203300
回答No.2
管轄の消防署に『お聞きしたいのですが、・・・・』と電話してみて下さい。彼らには指導・監督する義務と権力(権利ではない!)がありますので適切に管理会社を指導するでしょう。勿論匿名で対応してくれるはずです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そういう方法もあるのですね!
- mat983
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回答No.1
>階段、踊り場に、マンション清掃用の掃除道具が常に置かれていて 消防法以前の問題ですが、 とてもみっともないです。 管理人か管理会社に改善を要求するべきです。 なお、避難に支障があるのであれば消防法にひっかかります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 さっそく問い合わせてみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 扉には色々な意味があるのですね。 さっそく、問い合わせてみたいと思います。