- ベストアンサー
悪徳商業の法律
先日 悪徳商業にはめられました。30万円ほどだまされたのですが、商品の品質、価値は説明されたものと 大きく偽りがあり、今は悔しい思いです。 そこで某悪徳商業を撲滅させたいのですが、警察に 告発しても無駄なような気がしてなりません。 消費者センターに電話したところ某悪徳商業に対する私と同じ意見の苦情が結構殺到してるみたいです。 こういう場合なんとかならないのでしょうか? 某企業を摘発してほしいのですが、私個人的には 紹介者に責任を取って欲しいものです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費者契約法の4条の該当項号により、契約より5年以内に売買行為の取り消しの意思表示と支払った金額の返還を求める内容証明を送りつけ、返事や十分な回答がなかったりすれば、小額訴訟を起こせばいいでしょう。支払い督促という制度もありますが、相手から異議があれば訴訟に移行されます。