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扶養者が103万を越えると被保険者の所得税が増える?

25歳の派遣社員です。 僕が被保険者で、父と母を扶養者として入れてますが、父は年間103万を越えるアルバイトをしています。 130万になると扶養から外れなければいけないそうですが、103万を越えると被保険者の僕の所得税が増えるのでしょうか? 余計に税金を払ってることになるので、父には扶養から外れてもらったほうがいいのでしょうか? 外すとすれば年内の方がいいでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 130万円というのは、健康保険の扶養にできる上限で、通常これ以上の収入がある人を扶養にはできません。 103万円というのは、税金上の扶養にできる上限で、これ以上の収入(給与所得者の場合)がある人を扶養にすることはできません。 >103万を越えると被保険者の僕の所得税が増えるのでしょうか? 貴方の親の年齢が70歳未満だとすると、扶養の控除額は38万円ですのでそれに税率(貴方の所得により税率は変わりますので、はっきり言えませんが、5%か10%、たぶん5%ではないかと思います)をかけた、19000円所得税が増えます。 また、住民税(所得割)がかかっていれば来年増えます。(住民税は前年の所得に対して課税) 税率10%ですので38000円増えます。 貴方の場合、かかっていないかもしれませんね。 かかっていれば、5月か6月に課税通知が役所から送られてきて、給料天引きか自分で納めているかでしょう。 >余計に税金を払ってることになるので、父には扶養から外れてもらったほうがいいのでしょうか? 扶養から外れてもらう、というより扶養にできない、という表現のほうがあっています。 また、今は、まだ貴方はよけいに税金払っていません。 お父様が扶養の範囲を超えた収入になった場合の手続きは、11月の終わりころ会社から「扶養控除等申告書」という書類を渡されるはずです。 この書類は、今年の初めに貴方が両親が扶養親族であることを記入し会社に提出しているはずです。 このことに、異動がないか確認するために渡されます。 そこで、お父様の名前を訂正削除すればそれで終わりです。 会社はそれを基に、税金を計算し直し不足分について12月の給料から徴収します。 これを「年末調整」と言います。 もし、会社がそれをしなかったら(普通、会社はそれをやりますが、やらない会社もあります)、来年、扶養をはずす確定申告をすればいいです。 来年初めに会社から「源泉徴収票」をもらえると思いますので、それと印鑑を持って確定申告してください。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

父上の給与収入が103万を超えるなら、父上を扶養親族から外さなければなりません。今すぐ、派遣会社に提出した「扶養控除等申告書」から父上の名前を削除しましょう。それでOKです。 (もし派遣会社が、「年末調整の時に外すよ」と言えば、それでも構いませんが。) 税務署への確定申告はしなくて大丈夫です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>僕が被保険者で… 税金のカテですが、税金に「被保険者」は関係ありません。 税と健保は全く別物で、相互に因果関係はありません。 >父は年間103万を越えるアルバイトをしています… 扶養控除を取れないだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >103万を越えると被保険者の僕の所得税が増えるのでしょうか… 扶養控除が取れない分だけ所得税は上がります。 >父には扶養から外れてもらったほうがいいのでしょうか… 「父が扶養から外れる」のではなく、あなたの年末調整もしくは確定申告で『父を控除対象扶養者にできない』ということです。 >外すとすれば年内の方がいいでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 それぞれの年の大晦日現在で、扶養者に 38万円以上の「所得」(給与で 103万) があったら、その年は扶養控除を取れないだけです。 サラリーマンの方が月々の源泉徴収で、扶養控除を捕らぬ狸の皮算用に入れていたなら、年末にまとめて払うことになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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