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精神障害による障害基礎年金2級、今後も継続して受給できるでしょうか?
障害基礎年金2級、今後も継続して受給できるでしょうか? 統合失調症で現在家でぶらぶらしている27歳の息子を持つ父親です。1年4ヶ月ほど入院し、今年3月に退院し、通院しています。入院中に国民年金の障害基礎年金を申請し、2級と裁定され、受給中ですが、次回診断書提出の時に障害等級非該当と裁定されて、受給できなくなったりはしまいか、と心配しております。 といいますのは、入院中に国民年金の障害基礎年金を申請した時の状態にくらべて、退院後の現在はかなり症状が安定しているからです。しかし、症状が安定しているとはいえ、一般就労については望むべくもない状態です。 といいますのは、幻覚や妄想などの陽性症状は減退しているものの、意欲や自発性の低下など、就労や日常生活にきわめてかかわりの深い陰性症状は依然として強くのこっているからです。 精神障害による障害年金の2級というのは「一般就労が無理であって、かつ医学的な管理が常時ではなくとも、随時必要な程度の状態」ときいているのですが「医学的な管理が常時ではなくとも、随時必要な程度の状態」とはどんな状態なのでしょうか。入院していれば、医学的な管理が必要な状態ということははっきりしていると思うのですが、通院していて、精神障害による障害基礎年金の2級に該当するような状態、とはどんな状態なのでしょうか。 また、現在デイケアにかよっていますが、共同作業所に通えるようになった場合、年金の受給に不利に作用することはないでしょうか?
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NO2です。 一応説明します。 年金は1年更新です。医者には、アルバイトをしていることは説明しています。しかし、診断書には、そのことについて、書かれていませんが。 しかし、そういうこと以前に、「1年4ヶ月」も統合失調症で、入院していた人が、一回も更新されないまま、年金を打ち切られてしまうことは、当事者の立場からすると、ほぼ、ありえないです。 この病気はそんなに簡単に治る病気ではないです。 本には、「陽性症状は、数週間から数ヶ月程度、陰性症状は、数年から、一生涯」治るのに、かかる、と書かれています。 私は、これを、軽めに、書いているのではないか、と疑っていますが。しかし、あなたの息子さんは、それよりも、陽性症状が長く続いているということですから、それよりも、陰性症状が長く続くと、推定することは、自然なことだと思います。 よく統合失調症の予後について、書いた資料がありますが。 http://www.mental-navi.net/togoshicchosho/rikai/keika.html 「20~30年後の長期予後」と書かれています。 つまり、それぐらい、治らない病気だということです。 (うつ病は、治る可能性があるとされているので、正式には、障害年金の対象にはなっていませんが。躁鬱病は一生薬を飲まないといけない病気なので、障害年金の対象になっています。統合失調症は、そこまでいかないけれども。それに近い病気であると、考えられている訳です。http://www.fukushi-hoken-nobeoka.jp/bunya/syougai/seishin_syogainenkin.html) 作業所も、大抵の人は、数年単位(それ以上かな)で、通っています。つまり、障害年金とは、収入源のない、精神障害者に、給料的なものを、補填する意味合いがあるのだと思います。 まあ、正直言って、デイケア数年、作業所数年、でも、私は、普通だと思いますが。一般的に、男性の方が、予後が、悪いですしね。 地域生活支援センターにも、40代、50代の、男性が、ごろごろいます。(多分、大抵、無職です)あんまり、革命的に、陰性症状がなくなることを期待しない方が、無難です。陽性症状は、薬が効きやすいですが、陰性症状には、あまり薬は効かないと、されていますので。(もちろん、医者も、こういうことは、知っているので、あんまり、次回提出する、診断書の心配はしないで良いと思います)
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- kurikuri_maroon
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補足質問を拝見いたしました。 ANo.4およびANo.5の補足質問に対する回答です。 ANo.4の「障害年金の失権」において、 2(障害基礎年金)については、 5(障害厚生年金)と同様に読み替えます。 (ANo.4およびANo.5の記載自体には誤りはありません。) すなわち、 厚生年金保険法に規定する3級の状態にないまま3年を経過した日、 又は、同様の状態のまま65歳に達した日の いずれか遅いほうが到達したときに失権します。 これはどういうことかと言いますと、 障害厚生年金又は障害基礎年金を受給できない程度の障害の状態が 3年超で続いた場合、 平成6年改正以前は失権していましたが、 平成6年改正以後は支給停止にとどまることとなった、 という意です。 この支給停止は、 65歳に達する日の前日までの間に対して有効ですから、 支給停止に至っても(= 支給停止の状態が3年超となっても)、 その後65歳になるまでの間に再び2級以上の障害の状態になれば、 本人の額改定請求により、 再び障害年金を受給することができます。
お礼
懇切丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。よくわかりました。
- kurikuri_maroon
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ANo.1において、 (1)~(6)のすべてがレベル4だったときの「障害年金不該当」とは、 以下のようなケースです。 1.新たに障害厚生年金・障害基礎年金を受給しようとするとき ⇒ 裁定請求そのものが認められない 2.既に障害基礎年金2級以上のみを受給しているとき ⇒ すべて支給停止となる (再び2級以上の状態に至るときまで) 3.既に障害厚生年金2級以上と障害基礎年金2級以上を受給しているとき ⇒ 障害厚生年金3級のみも受給できず、すべて支給停止となる (再び3級以上の状態に至るときまで) 4.既に障害厚生年金3級のみを受給しているとき ⇒ すべて支給停止となる (再び3級以上の状態に至るときまで) (A)は、主に上記1に、 (B)は、主に上記2と3に、それぞれ相当します。 続いて、レベル3とレベル2の差異についてです。 レベル3:自発的にできるが、援助が必要 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる レベル3では、周囲の者が声かけを行なわなくとも、 本人は、ほぼ定期的に食事を取り、着替え・洗面・入浴・居室の清掃等を行ない、 決められた日に自ら通院したり、投薬された薬をきちんと服用したりすることができます。 但し、食事の献立内容が著しく偏食であったり、ひげの剃り残しがあったり、 あるいは、服の裾がだらしなくはみ出していたりし、 その状況次第では、随時、ちょっとした声かけが必要な場合があります。 また、服薬について、時として飲み忘れや服用量の誤りが生じたりする場合には、 レベル3に相当します。 金銭管理については、著しい逸脱はなく、いわゆるむだ遣い程度はあるものの、 本人がそれなりに管理し切れている状態である場合にあたります。 レベル2になると、周囲の者が積極的に声をかけてゆかないかぎり、 本人はほとんど動けませんし、不適切な状況が変わることがありません。 しかし、いったん声かけがなされれば、それなりの時間はかかるものの、 本人はその行動を終えることができます。 何から何まで手取り足取り指示したり介助したりしなければ何もできない、 という状態ではありません。 食事がもっぱらコンビニ弁当やインスタントラーメンのみであったとしても、 周囲が何も言わなくとも本人が自発的にこれらを摂取しているかぎり、 これはレベル3に相当します。 また、これらの偏食を指摘したときに、一時的ではあっても改善が見られれば、 同様にレベル3に相当します。 しかし、同じような偏食が見られたとしても、 周囲が何も言わなければコンビニ弁当やインスタントラーメンさえも食べようとしない、 あるいは、周囲がさんざん声かけをした結果、 やっとコンビニ弁当やインスタントラーメンだけを食べる、というような場合には、 レベル2にあたります。 このようなレベルについては、 親御さんを含む周囲の者が十分に観察した上で、 医師診断書にできるかぎり反映していただけるように働きかけて下さい。 また、当初の裁定請求の際の病歴・就労状況等申立書のコピーが手元にあるならば、 その当時の状況との差異にも十分に注目してみて下さい。 (周りの者が、何らかのメモをまとめておくとベストです。) なお、提出物一切については、 複数部のコピーを取って手元に控えておくことを、強くおすすめいたします。
お礼
レベル3とレベル2の差異について懇切丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。ようわかりました。
補足
ご回答、ありがとうございました。ANo.4でもおたずねしていることなのですが、 「2.既に障害基礎年金2級以上のみを受給しているとき ⇒ すべて支給停止となる (再び2級以上の状態に至るときまで)」の場合、 支給停止の状態が3年継続すれば失権となるのか、支給停止の状態が何年継続しても、失権することはない(したがって、支給停止の状態が何年もけいぞくし、その後、再び2級以上の状態に至った、という場合でも、年金は支給される。)のか、どちらなのでしょう?
- kurikuri_maroon
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ANo.1に対する補足質問への回答です。 まず、支給停止と失権とを明確に区別して理解していただく必要が あると思われます。 失権とは、受給権そのものが完全に消滅してしまうことを意味し、 以下のようなときに該当します。 ------------------------------------------------------------------------ 障害年金の失権(受給権の消滅) ------------------------------------------------------------------------ 障害基礎年金 ・以下の日に受給権が消滅する(1~3のいずれかに該当するとき) 1. 死亡した日 2. 厚生年金保険法に規定する3級の障害の状態にないまま3年を経過した日、 あるいは、厚生年金保険法に規定する3級の障害の状態にないまま65歳に達した日 (65歳に達した日 = 満65歳の誕生日の前日) ※ 65歳に達した日において 3級の障害の状態でなくなってから3年が経過していない場合においては、 3級の障害の状態でなくなった日から起算して3年を経過した65歳以後の日、 とする 3. 新たな障害基礎年金の受給権が発生した日(別の障害が発生したときなど) ------------------------------------------------------------------------ 障害厚生年金 ・以下の日に受給権が消滅する(4~6のいずれかに該当するとき) 4. 死亡した日 5. 障害等級に該当する程度の障害(1~3級)の状態にない者が65歳に達した日、 あるいは、 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過した日 の いずれか遅いほうが到来したとき 6. 併給の調整に該当したとき(老齢厚生年金等を受給できるとき) ------------------------------------------------------------------------ その他の補足質問につきましては、 追って、別コメントとさせていただきます。
補足
ご回答、ありがとうございました。ひとつ確認したい点があります。 厚生年金保険法に規定する3級の障害の状態にないまま3年を経過した時点で、障害基礎年金の受給権は消滅する、と説明していただきました。年金の受給権が消滅するのですから、以後障害の状態が2級の状態に戻っても年金は支給されない、ということになりますね。 障害の状態が2級の状態に戻っても年金は支給されなくなる、というのでは不合理ということで、現在では、3級の障害の状態にない期間中は65歳になるまでなら、支給停止されるだけで、失権はしない、(つまり、障害の状態が2級の状態に戻ったら年金は支給されることになる。)というふうに変更されたと聞くのですが、どちらが正しいのでしょうか?
問題ない、とは言い切れないものがありますけれど。 まず、一口に福祉的就労(作業所等)と言っても、ただ通所するだけで精一杯という状況なのか、ある程度は指示に従えるのか、あるいは自分なりの意思で指示された以外の仕事を組み立てることができるのか 等、全く意味が異なってきますよね? 要は、さまざまな状況で総合的に決まってくるわけです。 それを見るのが精神科医であるわけですけれど、しかし、一場面を切り取った上での診断でしかないわけですし、身体障害と比べると“診断を数値化できない”という決定的な違いがあるわけですから、実際のところは精神科医の匙加減1つなんです。 するとどういうことになるか、と言いますと、基準はあるものの、診断書の書かれ方次第では大いに変わり得てしまう、ということが言えてくるんです。 実際にはいっぱいいっぱいなのに、通所しているだけで病状が軽くなった、と判断されてしまうこともあるでしょう? ですから、親御さんの目から見た時の状況等も含めて、精神科医に状況をきちっと伝えて、それを診断書にできるだけ反映してもらわないと、下手をすれば障害年金不該当になってしまう可能性はありますよ。 そもそも精神障害での障害年金は有期認定(精神障害者保健福祉手帳に期限があることから、それに合わせる目的もあるそうです。)ですし、寛解して障害年金が不要になることを目的としていますから、甘くはありません。 まして、ここのところ手帳や年金の不正受給の問題(札幌市)が発覚したので、“数値化しにくい・できない障害認定”については、実に審査が厳しくなってきています。
お礼
実際的な見地からアドバイスいただき、ありがとうございました。ポイント差し上げられず、申し訳ありません.
補足
ご回答、ありがとうございました.「“数値化しにくい・できない障害認定”については、実に審査が厳しくなってきています。」というのは具体的にどういった面できびしくなっているのでしょうか。くわしくおしえていただければありがたいのですが。
問題ないと思うのですけれども。 ちなみに、私は、作業所に通っている時に、障害年金の申請をし、数年ほど前から、アルバイトをしていますが、まだ、現在、障害基礎年金の2級を受給中です。 年金を申請する前に、通っている作業所の人に聞いたのですが。ほとんどの人が、年金を受給していました。申請したけれども、もらえなかったのは一人だけでした。(後は、申請していない人と、申請する権利がない人と) 親は、まだ、当分もらえるだろうと言っています。多分、精神科の医者がそう説明したのだと思いますが。ということで、心配ならば、担当の医師に相談してみることをお勧めいたします。 ちなみに。ネット上の話によれば、「最初の申請の時は、無職である必要があるが、その後の更新時に、アルバイト程度の仕事であれば、更新は大目に見てもらえる」とのことです。社会保険が入るほどの仕事なら、更新は難しくなる、ということですが。 一般的な、説明は、こうですが。 http://watchan.net/health/public2.html 1級:日常生活を不能ならしめる程度のもの。目安として長期入院中か入退院を繰り返している状態。 =入院状態 2級:日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。在宅生活をおくることは可能だが日常生活に不自由をきたす状態。=作業所に通える程度 3級:労働に著しい制限を受ける程度のもの。目安として保護的就労や理解のある職場でなら働ける状態。=保護的雇用 とのことですが。
補足
ご回答、ありがとうございました。つきましては、補足質問いたします。 「数年ほど前から、アルバイトをしていますが、まだ、現在、障害基礎年金の2級を受給中です。」とのことですが、ということはそのアルバイトをしている間に、すくなくとも一度は年金の更新(医師の診断書の提出)があって、その時点で、等級非該当とは認定されなかった、ということでしょうか。また、アルバイトをしていることを申告したうえで、年金は更新されたのでしょうか? アルバイトをしていることを申告したうえで、年金は更新された、というのと、現在アルバイトをしているが、更新の時期にきていないので、年金は支給されている、というのでは事情がちがってきますので、この点を正確におたずねしたいのです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
日常生活能力(6分野×4レベル=24段階)が重要視されます。 日常生活能力の定義は、次のとおりです。 (1)適切な食事摂取 レベル4:自発的にできる レベル3:自発的にできるが、援助が必要 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる レベル1:できない (2)身辺の清潔保持 レベル4:自発的にできる レベル3:自発的にできるが、援助が必要 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる レベル1:できない (3)金銭管理と買物 レベル4:自発的にできる レベル3:自発的にできるが、援助が必要 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる レベル1:できない (4)通院と服薬 レベル4:自発的にできる レベル3:自発的にできるが、援助が必要 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる レベル1:できない (5)他人との意思伝達及び対人関係 レベル4:自発的にできる レベル3:自発的にできるが、援助が必要 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる レベル1:できない (6)身辺の安全保持及び危機対応 レベル4:自発的にできる レベル3:自発的にできるが、援助が必要 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる レベル1:できない この6分野について、総合的な程度がどのようであるかにより、 精神障害による障害年金の等級区分が決まってきます。 (A)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ・(1)~(6)のすべてがレベル4だったとき ・障害年金不該当 (B)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、 社会生活上問題がある ・(A)および(C)~(E)に該当しないとき ・障害年金3級に相当 ・障害厚生年金3級のみOK ・障害基礎年金は受給できない (「3級」という障害区分が障害基礎年金には存在しないため) (C)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、 時に応じて援助が必要である ・(1)~(6)のうち、概ね、少なくとも2項目以上で レベル2があるとき ・障害年金2級に相当 (D)精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、 多くの援助が必要である ・常時介護を要し、(1)~(6)のうち、概ね、少なくとも 4項目以上でレベル2があるとき ・障害年金1級に相当 (E)精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、 常時の介護が必要である ・(1)~(6)のうち、すべての項目でレベル1があるとき ・かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき ・障害年金1級に相当
補足
ご回答、ありがとうございました。つきましては、補足質問いたします。 1、「(A)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ・(1)~(6)のすべてがレベル4だったとき ・障害年金不該当」と 「(B)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、 社会生活上問題がある ・(A)および(C)~(E)に該当しないとき ・障害年金3級に相当 ・障害厚生年金3級のみOK ・障害基礎年金は受給できない (「3級」という障害区分が障害基礎年金には存在しないため)」 との違いはなんでしょうか?(失権と支給停止?) 失権の場合、その後再発しても、年金は支給されません。ところが、 支給停止の場合、再発(ふたたび2級の状態になれば)すれば、年金 は支給されると聞いています。(A)(B)は、失権、支給停止、ど ちらに該当するのでしょうか? 2、「レベル3:自発的にできるが、援助が必要」と「レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる」の違いはどのようなものでしょうか?(1)適切な食事摂取(2)身辺の清潔保持(3)金銭管理と買物(4)通院と服薬(5)他人との意思伝達及び対人関係(6)身辺の安全保持及び危機対応、のケースで具体的に説明してくださるとありがたいのですが。ちなみに「食事はもっぱらコンビニ弁当のみ」とか「食事はもっぱらインスタントラーメンのみ」というのは、(1)適切な食事摂取の、どのレベルとみなされるのでしょうか?
お礼
じっさいに年金を受給している方からお話をお聞きして、心強く感じました。ありがとうございました。