- ベストアンサー
試用期間でクビにされるものですか?
実は経営者側なんですが、試用期間でクビって普通にできるものでしょうか? たとえば、一気に複数名やとって最初から、えりすぐりを選ぶとか・・・ ご意見ください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>新卒採用にあたり、 >採否決定の当初においては、 >その者の資質、性格、能力その他上告人のいわゆる管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行ない、 >適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、 >後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと留保解約権の行使にあたっては、 >上述した解約権留保の趣旨、目的に照らして、 >客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。 (「最高裁判所の判例」より) >一気に複数名やとって最初から、えりすぐりを選ぶ。 こりゃー、ダメですよ。
その他の回答 (5)
- XV5080
- ベストアンサー率36% (4/11)
>たとえば、一気に複数名やとって最初から、えりすぐりを選ぶとか・・・ 正社員前提のバイトで入社した会社で、↑のことをやられた経験があります。 入社初日、意気揚々と出社したところ、もう一人、採用された人がいて、 数ヶ月間様子を見て、どっちか一人クビを切るというものでした。 で、2ヵ月後、相方がクビになりました。 事前に説明があるなら良いのですが、全くなかったですねぇ。 雇われる側としては、冗談ではないです。 経営者としては当然の考えでしょうが、そんなことすれば、内部でも動揺が起きるのでは? あと、イマドキの若人は、そんなことする会社に寄り付かないと思いますよ。 下手をすれば、ネットにてブラック企業と認定されるだけです。
- gengen2000
- ベストアンサー率56% (63/112)
無理です。 試用期間といえども解雇には、社会通念上相当な理由がなければなりません。たとえば通訳業務で採用したのに、英語がまったくしゃべれなかったとか。これも判例を見ると簡単な業務では解雇理由とは認められないことが多いです。有名な判例では、パソコン入力業務で採用した事務員が実際にはパソコンスキルがほとんどなかった場合でも、手書き等で必要な業務をこなすことは可能である上、パソコンスキルにしても会社で仕事をしながら徐々に覚えていくことはでき、解雇する事由には当たらないという判断がされています。 たとえば3ヵ月の有期雇用(契約社員)で複数名採用して、3ヵ月後、優秀な方のみ正社員採用する、ということであればOKです。ただし、契約社員契約になると応募者も減ると思いますが。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
#3です 余談ですが... 試用期間中に解雇しなければならない人材を採用した人は責任をとるべきでしょう その方が重大...
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>一気に複数名やとって最初から、えりすぐりを選ぶとか・・・ モラルのない会社がする事でしょうね うちでは入社したときから各種保険に入り、問題が有れば解雇もやむ無しですが(規則上は)... 私の知る限り一般社員については「会社からの解雇」は試用期間も含めて皆無です(35年間) 出社1日で翌日自己都合退職の人は居ましたが...(笑)。
- 896966
- ベストアンサー率27% (93/343)
試用期間ですから、実際に業務をしてもらい、支障があるような場合は、本採用に到らないケースもあるでしょうが、 とりあえず、キープしておいて、というのはいかがなものでしょうか。 会社の評判を損ねることにもなりかねませんし、従業員も会社の方針や働く者に対する姿勢に疑念を抱き、長い目で見た場合、マイナスではないでしょうか。