代表取締役の氏名変更登記について

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役の氏名変更登記についての対応方法を教えてください。
  • 代表取締役の氏名変更登記は必要ですか?5年前に氏名が変わっており、罰金がかかる可能性があるため申請したくないです。
  • 5年前に代表取締役の氏名が変わりましたが、解散と清算人の登記申請をする際に氏名変更登記は必要ですか?
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代表取締役の氏名変更登記について

登記に詳しい方よろしくお願いします。 今回、有限会社(特例有限会社)の解散と清算人の就任登記を申請したいのですが、次のような事実関係がある場合にどうすればよいのか教えてください。 事実1)10年前から登記簿上では、代表取締役Aと登記しています。 事実2)5年前、代取Aが結婚して氏名がBに変わりました。 事実3)今回の解散および清算人選任をした議事録には、当然、代取Bで署名捺印をしました。 という事実の中で上記の登記申請をする場合、代取A→Bへの「氏名変更登記」を前提として必ず申請しなければならないのでしょうか? 氏名が変わってからすでに5年も経過しているため、いまさら氏名変更登記をすると高額の罰金がかかると知人に脅かされたものですから、やらなくても特に問題ないならあえて申請したくないと考えています。

  • ktksh
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  • buttonhole
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回答No.1

>という事実の中で上記の登記申請をする場合、代取A→Bへの「氏名変更登記」を前提として必ず申請しなければならないのでしょうか?  する必要があります。 >氏名が変わってからすでに5年も経過しているため、いまさら氏名変更登記をすると高額の罰金がかかると知人に脅かされたものですから、やらなくても特に問題ないならあえて申請したくないと考えています。  確かに過料が科される可能性はあります。しかし、変更登記をするのは旧有限会社法上の義務ですから、ばれなければしなくても良いですかという質問に対しては、「ばれるばれないにかかわらず、してください。」としか回答しようがありません。

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