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父に家の建築資金の返済を求められています。

父名義の家と私名義の家(売却額800万円と2500万円)を売って、新たに新築し父と私たち夫婦で同居を始めました。しかし親子の間でうまく行かず(第三者の意見は父のわがまま)、父は自分が出した資金800万円の返還を四六時中求めてきます。嫌がらせ的な言動や行動もあり、近所等には息子夫婦に金を貸したが返さないとか、騙し取られた等言い触らされて精神的にも堪えるのが限界です。勿論、お互い同意の上での話であり、父から借りたなど借用書等ありません。父の言うことに正当性はあるのでしょうか?また父の言うことが間違っているのなら何か対応策はあるのでしょうか?ちなみに父には1千万近くの遊興費による借金があり、特に最近はかなり困っているようです。

みんなの回答

noname#70379
noname#70379
回答No.5

まさに5さんのおっしゃる通りだと思います。 >近所等には息子夫婦に金を貸したが返さないとか、騙し取られた等言い触らされて精神的にも堪えるのが限界です。勿論、お互い同意の上での話であり、父から借りたなど借用書等ありません。 確かに、借りる行為に借用書はいりません。 「貸した」、「貰った」のガンの付け合い、飛ばし合いのような感あります。 >父の言うことに正当性はあるのでしょうか? 他者からすれば何とも判断付きかねます。 家裁で調停して下さい。或いは、父上に対し、債務不存在確認訴訟でも起こして下さい。 >何か対応策はあるのでしょうか? 1、#1さんの仰る通り、現金800万を父に渡す。 2、所有権登記を持分に従い登記しなおす。 そうでもしない限り、父上の五月蠅さは収まらないでしょう 少なくとも2、をすれば、「騙された」「貸した金を返さない」と父上は言えないでしょう 凡人である私には上記2案しか思い浮かびません。 なお、贈与でしたら、税務申告していなければなりませんた。 あやふやは何かとトラブルの元です。

yasuponpon
質問者

お礼

回答して頂きありがとうございます。第三者だから言える客観的なお言葉ですね。確かにお互い主張しあっている部分はあります。

回答No.4

>父の言うことに正当性はあるのでしょうか? 問題の本質は、お父上は質問者さんに資金を貸した認識であるのに対し、質問者さんはお父上から資金の贈与を受けた認識である点です。 親子兄弟とか、親しい人の間でのお金の移動は「贈与か貸金か?」でしょっちゅうもめごとが起きます。例えば、ある有名歌手は、後援会長から受け取ったお金を巡って、後援会長は「歌手に貸したお金」であるから返して欲しいと主張し、歌手は「後援会長からもらったお金」であるから返す必要はないと主張し、結局裁判になりました。 >また父の言うことが間違っているのなら何か対応策はあるのでしょうか?ちなみに父には1千万近くの遊興費による借金があり、特に最近はかなり困っているようです。 質問者さんとしては「父親は、建築の時には”この住宅資金は貸すのではなくあげるものだ”と確かに言ったのに、無駄使いして借金の返済に困ったら、手のひらを返したように、”あげたのではない貸したのだ”と事実を曲げる父親はおかしい。」ということでしょう。 家族間の争いですから、家庭裁判所に相談し調停にかける方法があるかもしれません。家庭裁判所には相談所が併設されているようですから(例えば東京家庭裁判所)調停可能か相談されて見るとよいでしょう。その前段階として法テラスに電話して聞いてみると良いでしょう。 ただし冷静に考えると、上のような法的手段がたとえ可能としても、そうすれば、お父上を余計不愉快にさせるか、余計逆上させるだけでしょう。 >嫌がらせ的な言動や行動もあり、近所等には息子夫婦に金を貸したが返さないとか、騙し取られた等言い触らされて精神的にも堪えるのが限界です。 質問者さんは、親に甘えがあったようで、もしくは親に付け込まれる心のスキがあったようです。私の場合も親と同居する自分の家を建てたとき親から資金の一部をもらいましたが、家の登記はもらった資金を比例配分した共有名義で行いましたから、借りた金かもらった金かの争いが起きる余地はありませんでした。 私の父親は「共有登記など、そんなことする必要ない」と言い張りましたが「税務署に見つかったら多額の贈与税を請求されてしまうし、あとで相続になったとき兄弟とも、もめたくないから」で押し切って、勝手に共有名義にしてしまいました。 こういう私の立場では、質問者さんは800万円の資金を何らかの方法で調達して、領収書と引換に父親に800万円支払ってしまうのが、問題を根っこから解決する方法であると、私は思います。

yasuponpon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私の知識の無さと認識の甘さの無さがこのようなことになった原因であることを痛感させられました。今回の助言を今後の参考にさせていただきたいと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

父親が、自己破産したら、貸付金あるいは贈与でしたら、父親(破産管財人)に800万円を返還しなくてはなりません。 共有名義にしてあるなら、その持ち分が、売却される。普通は、破産管財人から購入を依頼されます。 やたらに自己破産を勧めないでください。そのへんの法律関係を調査してください。

yasuponpon
質問者

お礼

専門的な回答ありがとうございました。

yasuponpon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。正確に言うと名義は私たち夫婦で家を建てるときに父名義の家を売却して、さらに私名義のマンションのローンの残債の返済に当てて、今の家を購入するときに新たにローンを組み直したのです。ローンの債務者は私たち夫婦です。これは贈与になるのでしょうか?

  • ttaro
  • ベストアンサー率39% (37/94)
回答No.2

 お父様の言動は、借金が返せなくなってしまったための言動カと思います。今の家は、どなたの名義でしょうか?  もし、質問者様の名義であれば、お父様に自己破産を薦めてみても良いのではないでしょうか?最近は、法テラスというものが全国各地にできていますので、弁護士の先生に相談しても良いかもしれません。  つまり、お父様のお金の問題を解決しないと、お金を返せだの、困ったときにその都度対応せざるおえない状態になりますよ。 ここは、お父さんのことを心配しているから借金のことも弁護士に相談してみない?と聞いてみるのも良いかもしれません。

yasuponpon
質問者

お礼

私名義の家です。親切なアドバイスありがとうございました。父はプライドが高い人なので簡単ではないかもしれないし、また冷静に話し合えるかわかりませんが、チャンスがあれば試してみたいと思います。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>父の言うことに正当性はあるのでしょうか? ありません。 >また父の言うことが間違っているのなら何か対応策はあるのでしょうか? 法的になにか手段があるか?という事と思いますが、それはありません。 法は基本的に家庭内の問題には立ち入りません。

yasuponpon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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