• ベストアンサー

少年の保護観察中の結婚

姪っ子が保護観察中の彼氏さん(18才)と結婚を考えています。 保護観察中は親元で生活するというのが決められてますが結婚しても保護観察期間が終わるまで妹の娘とは別居しないといけないのでしょうか? 最近、妊娠が判り出来れば一緒に住めればと思っているようです。 本来は彼氏さんの家の近くに家を借りて住めば良いのでしょうが電車で1時間以上かかる処に彼氏さんの親元が有り姪っ子は一人っ子なので彼氏の方には済まず実家の近くに住みたいと希望しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

保護司をしています。 手続きさえすれば別居しなくても大丈夫です。 仕事の都合で転居しなければならないこともあり、身元引受人と同居できなくなることは珍しくありません。 状況を彼から担当保護司に詳しく説明して、転居などの手続きをしてもらってください。(必ず保護観察所の許可を得てから転居してください、特別な事情がない限り許可が出ます) *未成年の場合は保護観察が20才になるまでとなっていますが、この期間は保護観察中の状況で短縮されます。遵守事項をきちんと守って早く保護観察が解除されるよう応援してあげてください。  

KEI3315
質問者

お礼

詳しい説明有難うございます。 早速、担当の保護司さんに相談してみます。 一日も早く一緒に住めるよう願っています。 有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう