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休日出金手当て&就業規定を社長が見せない

休日出勤の手当てについて、会社から言われているのは、「休日出勤した場合、月内(前月26日~当月25日)で、原則として代休を取ってください。但し日曜出金は代休を取っても割り増しがつきます。その月内で代休が取れなかった時は、休日出勤で精算します。」なのですが、割り増し分は明細にありましたが、休日出金手当てが記載なく・・・事務員に問い合わせ中ですが・・ 後、就業規定にも詳しい記載無く・古く、「給料」の記載の所には別紙にて記載・・みたいな事で従業員の見れる場所には無いようです。部長クラスの方が社長に問いただしたら、見せてもらえなかったとの事で・・社員がさわいだ所で、社長の説教もしくは減給など(過去にあったらしく)突っ込んで社長に言える者もおらずで・・困っております。基準局にも相談はしましたが・・内部告発みたいで・・そこから先につっこめずにいます。上手く就業規定だけでも見れないものかと思っています。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

通常休日出勤の割り増しは35% この場合は日曜日のみ(週一日の法定休日のため)代休を取れば割り増し分のみです。 総務が説明すればいいのにそんな事。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

従業員全員でストでもやってびびらせないと こういう社長は何も解りませんよ。 ただ、一般的には休日に出勤した場合、 1)代休とるか 2)代休が取れなければ残業として休日出勤   分を1.25倍増しで支給するか です。 一般の企業では日曜出金は代休を取っても割 り増しなどつきません。理由は日曜出勤した 替わりに平日休んでいるのですから。 月内で代休が取れなかった時は、休日出勤で 精算よね。ですので8時間勤務したのであれ ば1時間の時給×8時間×1.25で支給さ れます。 あれ、休日出勤は1.35くらいになるのか な?ちょっと割増率までは自信がありません が。 なので給料計算が間違っている可能性もある のでまずは経理にでも「ちがっているよ」と 相談すべきでしょう。 べつに騒ぐ必要ないですよ。経理に計算式 を聞いてあっているか確認するだけですから。 その経理すらも計算式がしらないというので は話になりませんね。 それこそみんなでストでも起こしましょう。 ストおこされて困るのは社長です。

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