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事実行為

事実行為というのは、法律行為以外の法律要件と聞きましたが、すると 事務管理、不法行為、不当利得が、また準法律行為も該当するのでしょうか?

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回答No.1

 事実行為とは,「人の意思に基づかないで法律効果を発生させる行為」をいいます。  よって,「法によって行為者が希望したとおりの法律効果が認められる行為」である法律行為以外の行為といえます。  事務管理,不法行為,不当利得,いずれも「人の意思に基づかないで法律効果を発生させる行為」ですから,事実行為です。  準法律行為は広義では,「私法上の法律効果を発生させる行為のうち法律行為以外のもの」を指し,事実行為と同義ですが,狭義では,「一定の意識内容の表現であることを本質とするもの」(表現行為といい、意思通知、観念の通知及び感情の表示が含まれる)を指します。  いずれにしても,準法律行為は事実行為に含まれます。

a1b
質問者

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いつも分かりやすい回答を有難うございます。

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