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消費税の課税取引かどうかを、ご教示下さい。
皆様こんにちは。 さて、医師会から委託を受けている休日診療報酬や公衆衛生業務報酬は、消費税の課税売上となるのでしょうか。 また、医療に係る取引のうち、消費税の課税の有無につき、お薦めの書籍、ホームページ等はありますでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。よろしくお願い致します。
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- zorro
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回答No.1
業務上の売上です。課税対象になります。
お礼
回答をして頂きまして、どうもありがとうございました。