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個人情報について
昨日、パソコンで作成できないものは全てスキャナー保管するということになりました。 それに伴い、退職者の履歴書等、面接者のデータ(履歴書・職歴)も同じように保管することになったのですが、これって個人情報保護法違反にはならないのでしょうか。 そもそも退職者、面接者のデータを保管する意味はあるのでしょうか。 みなさんの会社では退職者の書類、面接者の書類はどうされていますか。どうするのが普通なのでしょうか。特に決まりはあるのでしょうか。 教えて下さい。
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個人情報保護法の目的は、「個人情報の適正な取扱いを行うことによって、個人の権利利益を保護することです。」 個人情報取扱事業者には、「利用目的の特定」(個人情報保護法第十五条)や「利用目的の達成に必要な範囲を超えての個人情報を取り扱いの禁止」(個人情報保護法第第十六条)、「利用目的の通知」(個人情報保護法第十八条)、「個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」(個人情報保護法第二十条)などが定められております。 > 退職者の履歴書等、面接者のデータ(履歴書・職歴)も同じように > 保管することになったのですが、これって個人情報保護法違反には > ならないのでしょうか。 > そもそも退職者、面接者のデータを保管する意味はあるのでしょうか。 個人情報を保有するには、ご質問者様の企業で「利用目的」を定めたうえで、個人情報を取得する前かまたは取得したあとで「利用目的」として通知するか、誰でも閲覧できる状態で公表する必要があります。 そして、利用目的から判断して保有すること自体に意味がなければ、個人情報を保有している管理者の権限にて削除するのが当然です。 もし、保有を継続していれば、厳密に言えば「利用目的の達成に必要な範囲を超えての個人情報を取り扱いの禁止」(個人情報保護法第十六条)に違反する可能性はあると思いますが、あくまでもこの規定に違反しているからと言っても罰則規定が存在しているわけではありませんが。。
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ご回答ありがとうございました。