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法律 交通事故の示談交渉

事故は大阪で大手のタクシーと原付(19歳) 内容-バス停で停車中のタクシーが転回行動を開始し、 進行と同一車線上で衝突、ただし転回禁止場所であった。 仮に原付少年A、少年の同僚B、相手運転手C、タクシー会社社員D、    タクシー会社事故担当者E、少年の父親Fとします。 。警察への通報は乗客であり、連絡を受けたB、D、は警察より先に    到着。  警察より内容の確認をA,B,C、D、供に聞く  Eは「全額弁償する」と発言 。翌、病院へA,B,C、このとき初診料、昼食代をC、が支払う  Cは「全額弁償する」と改めて発言  修理見積もり19万(中古価格12,5千円同色同型は全国に3台)  C、は5万しか出せない(起訴になれば5万は覚悟)6:4を告げる  車は切り返し運転中で「45度」の角度で止まったときに衝突を強調 。AはFと供に警察へ人身事故を届ける 。Aの携帯にE(会社)から電話「45度」強調。 -----放置プレイを受けたので、原付任意に9:1でもと、依頼-----  事故20日後相手方訪問  Eより「45度」で止まっており6:4を主張される。  保険をお断りする。  相手不起訴を確認「検分書」のみ10/14以降発行可能 -----25日間、怪我の保障、修理の保障に関して説明無し連絡無し-- 。F、相手方(営業所)へ、10:0の理由書、見積書を提出。  E、「45度」を強調、新発言「目撃者がいまして証言も取れて」  過失割合は言わない。書面での返答を求めたるも、「運転手の報告  でして、もう一度確認してから、出します」即答を避ける。  「検分書」の入手予定を告げ、文書での回答期限を10/20に設定 -----以上リアルタイムです-------- 質問は、会社ぐるみでの過失隠し、Aの過失のでっち上げ、それを     不特定多数が知ることになったことA、B、C、D、E、F     名誉毀損にはまだ足らないでしょうか? 示談交渉において、折り合いを付けるといいますが     経過を見てもらえば相手は、「1円も払わない」の態度が最初からあり この後も放置されます。示談成立でも現段階で収支50%です この会社にとって内容証明郵便を送っても、それはただの送った 証拠であり、小額訴訟も、拒否されればそれまでです また示談成立したとしても約束されたものではありません  この内容で相手会社を告訴に持ち込むには足らないような気がします 弁護士へとかの返事(金銭的理由にて)は必要ありません。 どうぞお知恵を拝借。     

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

誰が誰の名誉を毀損したのか? 告訴というのは誰が誰を何罪で告訴なのか? さっぱり分かりません。 刑事事件としては、Cの自動車運転過失傷害罪ですので、不起訴になってるとのことで、刑事事件は終わりです。 あとは民事問題を解決するのみで、告訴云々はまったく筋違いだと思います。

keitai2914
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.1

ご質問は示談やタクシー会社との交渉についてではなく、 >名誉毀損にはまだ足らないでしょうか? ですか? 質問文には「誰の」名誉を「誰が」毀損したかが示されていませんが、Aの名誉をタクシー会社が毀損したということでよろしいでしょうか? 上記を前提としますと、「名誉」とは「民法723条にいう名誉とは,人がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価,すなわち社会的名誉を指すものであって,人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価,すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。(最二小判昭和45年12月18日)」とされています。 今回のケースで「社会的名誉」がどのくらい低下したのか、またその名誉が「人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価,すなわち名誉感情」でないか、また「公然性」があったかどうか考えると、Aの名誉は毀損されたとはいえないでしょう。 さらには、「真実性の証明による免責(最大判昭和44年6月25日)」というものがあり、こちらの意味でも名誉毀損とは言えないでしょう。 今回は質問にはなかったので言及しませんが、単純に事故の損害賠償や小額訴訟、紛センを利用するなどの直球勝負のほうが、まだまだ行動する余地が残されていると思います。

keitai2914
質問者

お礼

回答有難うございます。 現在の自分の甘さはよくわかっておるつもりです。 また交渉の方法を模索中でもあり、その上で わかりやすい文面の回答掲載にお礼を申します。

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