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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書 みなし労働時間制)

雇用契約書のみなし労働時間制について

naocyan226の回答

  • naocyan226
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回答No.2

ANo.1です。再回答です。 >、「営業手当は公出等の時間外労働賃金相当分として支給する」という文面がなぜ法逃れになるのかを少し教えていただきたかったのですが・・ 本来、労働時間の管理が法定通り管理されているのなら、時間外労働に対す手当ては残業料として払えばそれでいいのです。何故それをわざわざ営業職のものだけ「営業手当」という名目にしているのでしょうか? 私はそこに疑問を感じるのです。 この「時間外労働賃金相当分」というところがミソですね。本来、「営業手当」は外廻りのご苦労賃の意味ですが、それと残業料を一緒にしたら、「時間外労働賃金相当分」が正確かどうか曖昧にされる恐れがあるということです。 要は、「時間外労働賃金相当分」が、法に規定されている通り算出されていれば問題はないのですが、現実はどうでしょうか。恐らく、そうではないと思いますから、私は「時間的にも割増率も正当に払われているのなら」と条件付で問題無いとしたのでです。 例えば、最高時間を制限する、割増率、算定基礎となる賃金等が法定どおりでない、とかが考えられ、適当な額を支給して済ます。そして、このことは多くの企業での現実です。 貴社の実態は分かりませんから、これは一般的な話ですから誤解の無いようにお願いします。

nami1018
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 時間外労働賃金相当分と営業の御苦労賃が一緒に支払われることが、 多くの企業での現実とは初めて知りました。しかし、中小企業などでは やはりこのような労働契約をきちっと整備していくのは資金的にも手間的に考えても、すこし無理があるのかなという気がしました。 要するにこの雇用契約書の実態は、営業手当という名目で、時間外労働相当分の賃金を支払っているということですね。(当然御苦労賃としての性質もあるのでしょうが・・会社としてはやはり名目上でしかないような気がします。) この支払方だと当然、忙しい時もあり、暇な時もあるので時間外労働の時間が各月によって異なってくるということから、一定額の手当として支給することは、それが法に規定されている通りの正確な時間外労働相当額の賃金を支払されているということが、おそらくなされていない だろうということですね。 もし、上記の私の見解が不正確なものであればご指摘きたいのですが、、、 わかりやすいご回答ありがとうございました。

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