- 締切済み
免停と講習について。
知人が車を運転していて、一ヶ月の間に何回も捕まりました。 車線変更違反を2回、一時停止無視を1回、22キロオーバーの速度超過で1回、右折禁止で1回だそうです。 知人は今まで一回も免停になったことがないそうです。 まだ警察からはなにも来てないそうですが、この場合、どういった扱いになるのですか? とりあえず免停は確実だとしても、講習というのを受ければその日のうちに免許が帰ってきて、さらに違反点数もまっさらな状態になる、と以前聞いたのですがどうなんでしょうか。
- macaco_1974
- お礼率19% (280/1443)
- その他(法律)
- 回答数6
- ありがとう数1
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
ここで曖昧な回答で右往左往するより。 最寄りの警察署・交通課に問い合わせれば、確実ですね。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
信じるのは知人がお持ちになってる青切符に何と書かれてるかです。 その言葉で検索すると加算点数出てきますよ。 今回は出頭無しの連続違反ですので 全て加算して合計何点かで免停の日数決まると言うことです。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
車線変更違反が合図不履行等の1点の違反なら合計7点になり、過去3年以内に他の点数も加算されてなければ、短期(30日)の免停になります(9点以上になっていれば60日の中期)。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 免停の講習を受け最後の考査で“優”を取れば、1日(通常、講習での成績で最大半分の停止処分になるが、短期の優だけは特例で1日です)に短縮され免許証は即日返還されますが、その日は乗ることが出来ません。もし、乗って検挙されれば無免許運転で免許取消になります。 免停処分後、行政処分点数は0点に戻りますが、前歴が1回になり次の処分点数が下がります。具体的には4点で免停になり10点で免取です(前歴0回なら、それぞれ6点、15点)。この前歴は3年間残りますが、特例として1年間無事故無違反を続けると、それ以前の前歴や点数は計算しません。 http://rules.rjq.jp/tensu.html 6点ちょうどになったあと次の違反まで期間が空いていれば、“違反者講習”で済む可能性もあるかもしれません(自信無し)。警察の事務処理の関係で、違反者講習とその後の違反とに分けられれば、免停にはならないかもしれません。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1586/2775)
おそらく累積11点で60日間の免許停止処分になると思われます。 免停の場合、罰金(これは免許停止とは別の処分です)を納めた後、指定日に違反者講習(各運転試験場です)を受けることができます。 違反者講習を受けると免許停止期間が短くなることがあります。 違反者講習(または免許一時返納)当日から免許停止解除日までは免許が停止していますので、車を運転すると無免許運転になります。 その日のうちに免許が帰ってくるのは、罰金を納めた際には一時的に免許が戻ってくると言うことだと思われます。 (これは、赤切符を切られた際に赤切符と交換で免許を警察に渡しているはずだからです) 違反点数がまっさらになるということはありません。違反点数計算上、免許停止解除日から2年間無事故無違反だと以前の点数記録を見なくするというものがあります。おそらくそれと勘違いなさってると思います。
- tach5150
- ベストアンサー率36% (934/2539)
一時停止無視で2点、22キロオーバーで2点、右折禁止で1点ですから5点は確定となりますが、車線変更違反はどういった状況での違反だったのかによって免停日数が変わってきます。 例えば追い越し違反でしたら2点+2点で合計9点ですから60日の免停、2日間の短縮講習を受けても30日は運転出来ません。 2点+1点の組み合わせ、もしくは1点+1点の組み合わせでしたら30日の免停、講習が1日でその日1日運転できないだけで済みますが。 >さらに違反点数もまっさらな状態になる、と以前聞いたのですがどうなんでしょうか。 確かに免停以前の点数には累積されませんが、前歴が1回となり免停後1年以内に4点以上の累積違反をすると今度は60日~の免停となります。 仮に一発免停(6点)の違反を犯せば90日の免停です。
- KOKORO4580
- ベストアンサー率26% (15/57)
車線変更違反を2回(1点×2回)、一時停止無視を1回(2点)、22キロオーバーの速度超過で1回(2点)、右折禁止で1回(1点) 7点なので30日の免許停止ですね。 30日であれば1日講習を受ければ免停期間が短縮されて運転ができるようになります。 ただ違反点数はまっさらにはなりません。 最後に切符を切られた日から365日間無事故・無違反だった場合に点数がもどります。 逆にその期間中に違反をしますと免停前の点数ごと加算されて累積点数の扱いになるので、以後1年間は大人しくしてくださいね。
関連するQ&A
- 免停の講習
過去ログ見あさったのですが間違いと訂正だらけで訳わからなかったので、改めて質問します~。 今日、自動車免許の『行政処分呼出通知書』が来ました。 駐車禁止が3回で、免停30日だそうです。 違反者講習が可能(免停期間短縮可)とかいてあり それは最低でも10000円ちょっとのお金かかるとのことです。 講習うけなくても(講習料はらわなくても)30日間免許の停止ですむのならそちらを選ぼうと思います。 この場合無料なのでしょうか? 講習料以外の金額は書いていません。 また、点数は受けても受けなくても変わらないんですか? 30日後にリセットされるのでしょうか? それとも講習うけなきゃリセットされないのでしょうか。 ご存じの方お教え下さい! よろしくお願いします!
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 免停講習(停止処分者講習)と反則金未納
免停講習(停止処分者講習)と反則金未納 先日交通違反の累積点数が6点を超過したため免停講習の通知書が届きました。 それで講習を受けようと思っていたのですが、先日払うべき反則金の期日が来ているのを うっかりしていて反則金の納入期日までに収めることができませんでした。 お伺いしたいのですが、この状況で免停講習を受けることはできますでしょうか。 反則金の納入期日は刑事事件にならない期日のことで、今回の6点のなかにこの 違反も入っています。 自己責任のことで情けない話ですが、どうかご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 初心運転者講習受講後に軽微違反者講習は受講できないのか?
原付免許取得後、一時停止違反を2回取り締まられて4点となり、初心運転者講習を受講しました。 その後、27キロオーバーを取り締まられ、7点となりました。 軽微な違反のみで6点オーバーになりましたので、軽微違反者講習を受けるものだと思っていましたが、 免停出頭命令書が届きました。 なぜでしょう。 これで免停食らったら前歴1回になりますが 軽微違反者講習受ければ前歴なし扱いになるじゃないですか。 初心運転者講習受講者は軽微違反者講習受講の対象外なんでしょうか。 軽微違反者講習の受講資格のない者は、過去3年間に違反者講習を受けていない者ですよね。 初心運転者講習は、違反者講習には当たらないのではないのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- スピード違反をしました。47キロオーバーです。1日免停講習を受講しまし
スピード違反をしました。47キロオーバーです。1日免停講習を受講しました。罰金はおいくらぐらいなのでしょうか? 出頭がもうすぐと思いますが不安で どなたかわかる人よろしくお願いします。ちなみに一年以内に一回一旦停止違反で捕まっています
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 初心者の免停と初心者講習について
はじめましてです。 車の免許を11月に取得したばかりです。そして2月に駐停車禁止違反で3点の加点+反則金18000円です。親父の車だった為出頭しないわけにはいかず・・・。確か初心者で合計3点の違反をした場合または、1回で3点の違反をしてさらに違反した場合って初心者講習行きじゃないですか? 初心者講習と免停の違いって何ですか?そして初心者講習を受ければ累積点数は0にもどるのでしょうか・・・。累積点数はいつになったら0になるのですか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 免停の短縮講習について
お世話になっています。 夫の免停について教えてください。 夫は2点×3回、計6点で免停30日の通知が一年前?に来ています。 ただ、そのうち2点は玉突き事故の真ん中で、しかも一番後ろの加害者の車は点数がついていないのに、夫だけ2点の処分だったそうです。 そこで通知がきたときに免許センターの人に説明したら、それなら変更になるかも?と言われたそうです。そこで夫は無知だったため、それで終わったと思い、放置してしまいました。 そして先日警察の方がいらして、免停の処分を受けるようにと言われました。 結局6点のままになっていました(もちろん当たり前なのですが…) しかも5月くらいに一時停止の違反をし、2点加算される予定です。つまり8点になってしまいます。 まだ通知は来ていないのですが・・・(いまだにこないなんてありえますか?) 警察の方は、まだその2点が加点されていないのなら、今のうちに違反者講習をうけたほうがと仰いました。 夫が免許センターに連絡すると、それはこちらのミスがあったかもしれないから、公安委員会に連絡してほしいと言われたそうです。 ですが、夫も多忙でそれを後回しにしてしまっています。 まずは自動車保険会社にどういう手続きをしたのか、問わないといけないのですが、今はその保険屋ではないため、協力的ではなさそうです。 私としては、もう諦めて6点のうちに違反者講習を受けてほしいと思っています。 しかも転職予定なので、転職する前に綺麗にしてほしいのです。 ・判定を覆すことは本当に可能なのか ・あちらのミスならば徹底的に戦うべきなのか ・無理だから早々に講習を受けるべきなのか ・通知がないのですが、どうやって講習を受ければいいのか? 例えば明日受けたいと言って受けられるものなのでしょうか? 夫が危機感がなく本当に困っています。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
お礼
うーん、3番までの回答がどれも微妙に違うのが・・・^^; どれを信じたらいいのやら。