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車検切れの車を譲り受けたのですが、

blue1200の回答

  • blue1200
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回答No.5

【納税義務】 車検時に必要な納税証明書、これは登録地の市区町村に納める軽自動車税ですが、登録車(普通車)と違って4月から翌年の3月までの1年分をまとめて納める必要が有ります。あくまで毎年4月1日時点での所有者が納税義務者となっていて、所有者が変わってしまえば滞納が有ったとしても新所有者には課税されません。 港区ポータルサイトhttp://www.city.minato.tokyo.jp/call/faq/zeikin/zeikinsyaryou/801/index.html ※恐らく、全国共通だとは思いますが、質問者さんがお住まいの市区町村役所の納税課に問い合わせてみて下さい。 【車検代に含まれる税金】 車検時に支払う俗に言う法定費用、この中に含まれる自動車税と言うのは重量税の事です。車検時に2年分を支払ますが、軽自動車(乗用)の場合は8800円となっています。 重量税一覧表(一番下の表 軽(検査対象))http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/sankou_05.htm 登録車(普通車)の場合、名義変更時には納税証明書を提示し、自動車税の滞納の有無を確認しますが、軽自動車の場合は納税証明書は必要有りません。又、車検が切れた状態でも名義変更が可能ですから、質問者さんの場合は、そのまま名義変更をするのに何の問題も無いと思われます。 その際、旧所有者が未納としている軽自動車税はあくまで旧所有者の負った納税義務(今年4月1日時点での所有者)ですから、名義変更がされても納税義務だけは旧所有者に残ります。 【納税証明書】 名義変更には必要の無い納税証明書ですが、車検を受ける為には必要となります。年度途中での名義変更ですから、新所有者となる質問者さんにはまだ課税されていませんし、現時点では納税する必要は有りません。しかし、それでも納税する義務が無いと言う事を証明する必要は有り、それが質問者さんのお住まいの市区町村の発行する納税証明書となります。納税していなくても、納税額部分に****マークが入った証明書が発行されますので、それを軽自動車検査協会に提示する様になります。 ※質問者さんの場合は、代行業者に渡します。 港区ポータルサイトhttp://www.city.minato.tokyo.jp/call/faq/zeikin/zeikinsyaryou/873/index.html 軽自動車検査協会・継続検査必要書類(車検)http://www.keikenkyo.or.jp/application/cont_test.html 又、もし旧所有者さんと今後も付き合いが有り、後々の要らぬトラブルを防ぎたいと言う事なら、旧所有者さんに名義変更をしても納税義務は残ると言う事、そして10月時点で納税していないとなると延滞金が発生している可能性が有ると言う事も教えてあげた方がいいと思います。 更に、登録車(普通車)の場合の売買では、所有期間に応じて自動車税を月割りで負担する事が多いのですが、軽自動車の場合は廃車しても月割り還付等も有りませんし、税額が少ないせいもあって1年分を負担するかしないかのどちらかしか有りません。しかし、当事者間で所有期間に合わせて負担割合を月割りする事も可能となりますので、少しでも不公平感をなくすと言う事なら、あえて軽自動車税を月割りで負担しても良いと思います。 あくまで質問者さんと旧所有者さんの意思次第ですけどね。

yoshikatu1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しく説明頂いて、かなり納得しました。

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