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扶養控除についてです

妻が昨年一杯と今年6月迄アルバイトをしていました。 昨年末の年末調整時に本人から申告された所得が103万未満だったので、そのように手続きしました。 その後、別の手続きで所得証明を取り寄せたところ、証明額が110万だったのです。 この事に最近気が付きました。これまでどこからも何も言われてないのですが、今からでも訂正した方がいいでしょうか。 また、どのような手続きや問題が発生してきますか。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

これってよくあることですよ。 だってkitsune_kさんが年末調整の資料書くときって 11月頃ですよね。だから奥さんの所得見込みしか 記入できないんです。奥さんが年内最終の給与をもら うまでは奥さんの所得確定しませんから奥さんだって 見込みでkitsune_kさんに言うしかありません。 で、実際にふたを開けてみたら今回のように違って いた!という場合には2月16日?からはじまる確定 申告でkitsune_kさんが奥さんの所得を修正すればい いんです。だから確定申告は2月からスタートする んです。 でもkitsune_kさんはそこで確定申告を怠っています。 でも今からでもH19年の確定申告は可能です。ですから 奥さんの正確な所得で確定申告すればkitsune_kさんの 税金絡みは全て完了です。 ただし問題はkitsune_kさんが会社からもらっているで あろう家族手当です。 kitsune_kさんの会社の家族手当の支給要因はなんですか? 奥さんが配偶者控除の対象であれば(103万以下であれば) となっていればH19年にもらった家族手当は全額 返金となる可能性はあります。 うちの会社であれば奥さんの所得を誤魔化していた場合 懲戒の対象です。それがうっかりであっても、なんで 自分の妻の所得を正確に把握できないんだ!っていう 訳です。 ですので会社に誤魔化し切れれば何もしない方がいいで しょう。でもばれればどうなんでしょう。 うちの会社であれば懲戒です。 手続きはH19年の確定申告をするだけで終わりです。 あとは社内規定をみて家族手当の支給要因を確認して 完了です。 確認した結果、配偶者控除の対象であれば(103万 以下であれば)となっていれば会社に報告です。あとは 会社の指示を待つだけです。 手間だけを考えればそんなにたいした手間ではない ですよ。しかもkitsune_kさんみたいな事は誰でも あり得るケースです。kitsune_kさんが問題なのは 奥さんの所得を正確に把握しなかったこと。 年末調整をした所得と食い違っているのに確定申告 をやらなかっただけです。

kitsune_k
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。確定申告で修正すればいいのですね。今まで2月頃に何かを申告したりした記憶がないのですが…会社がやっていた? 確定申告で税金が戻るようですが、この場合、還付された税金も返納するのでしょうね。 家族手当も合わせると…結構痛い出費になりそうです。 思ったのですが、役所とか税務署とかってこの内容把握しているはずですよね?ここら辺の間違いについて、特に指摘されたりしないものなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>妻が昨年一杯と… 妻は誰の扶養控除対象になっていたのですか。 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得が103万未満だったので… 「所得」は 38万、あるいは 76万が判断の分かれ目です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >これまでどこからも何も言われてないのですが… 税務署も市町村役場も、まだそこまで手が回っていないと言うことです。 税金の時効は 5年ですが、あと 4年半の間気づかれずに済むという保証はありません。 >今からでも訂正した方がいいでしょうか… 「スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま出てきました。」 「今からでもお金を払いに行ったほうがよいのでしょうか。」 という問いに、あなたはどう答えますか。 >どのような手続きや問題が発生してきますか… 確定申告をして、少なすぎた税金の追納です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kitsune_k
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 配偶者控除。確かにそうですね。気をつけます。 追納について、申告は一年以内と書かれていました。 なるべく早く手続きをしようと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

通常なら奥さんの「給与支払報告書」が、バイト先から役所にいきますので、役所はそれを貴方の「源泉徴収票」つきあわせ、源泉徴収票に記載されている配偶者控除ではなく、控除が少ない配偶者特別控除に読み替えて貴方の住民税を計算しているはずです。 通常、貴方が確定申告していなくても、役所は内容を把握できますし、正しい額で課税します。 バイト先が「給与支払報告書」を役所に出していなければ、わかりませんが、会社は提出義務を課せられています。 今年の5月か6月に貴方のところにきた、住民税の通知書をみて、配偶者特別控除の欄に数字が書かれていれば、その処置がされているということです。 また、110万円なら、奥さん自身も住民税かかっていますよね。 所得税は、貴方の控除額が減りますので、その分税額が増えることになります。 110万円だと、配偶者控除と配偶者特別控除との控除の差7万円ありますので、それに税率5%か10%をかけた分増えます。 しかし、所得税はそのくらいの額だと貴方が申告しない限りそのままでしょう。 その収入だとバイト先で年末調整がされていれば、奥さんの源泉徴収票は、税務署にはいきません。 ですので、所得税が高額になれば別ですが、税務署は把握していないと思われます。 把握していれば、通知があるはずです。 たぶん、ほうっておいてもどこからも何も言ってこないでしょう。 問題も発生しないでしょう。 訂正(確定申告)したほうがいいか、と聞かれれば、するのが当然でしょう、と言うしかありませんね。 あとは、貴方の自己責任というか、良識というか、それで判断してください。 訂正する意思があるなら、自分と奥さんの「源泉徴収票」「印鑑」を持って税務署に行ってください。 会社は年末調整はやりますが、確定申告はやりません。 書類は、税務署の担当者が作成してくれます。 会社の「家族手当、扶養手当」については、会社に確認されることをおすすまします。 健康保険の扶養範囲の130万円以内なら、手当は支給されるところも多いと思います。

kitsune_k
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど確認したところ、住民税の通知が会社の方に来ていたようです。 このままにしておくのも気持ちが悪いので近いうちに訂正しに行こうと思います。

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