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弟が親父の車を運転中に事故!

弟が親父の車を運転していての事故の場合は、 ※弟が運転、親父が助手席でした。 質問 1) どちらの保険会社に連絡するのが普通なんでしょうか?(弟か親父) ※とりあえず、親父の保険会社で対応しているようですが、通常は運転手の加入している保険会社のような気がするのですが。 2) どちらの保険屋でも良い場合は、どちらの保険屋を選べば良いのでしょうか? どのような条件で選んだ方が良いのでしょうか? 事故は相手の一時停止違反が原因なんですが、どちらも動いていたらしいので100-0は難しいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78317
noname#78317
回答No.5

自動車保険の基本は車を限定して、その車に保険を付けるもの ですので、まずお父さんの保険を使うのが基本ですね。 昔からある保険は、他の人の保険の付いていない車を運転した時に かぎり、自分の保険が使えるという特約のあるものがありますが、 今回の場合、その車は保険に入っているので、この保険でしたら 使えません。 ただ、最近の保険では、保険を使うと等級が下がるので、 使わしてもらいずらいというニーズに応えて、 運転していた車が保険に入っていたとしても、自分の保険が 使える特約が付いた自動車保険もありますので、 弟さんの自動車保険の内容次第ですね。(ただし、お父さんと弟さんが 同居されているのなら、この特約も使えないはずです)

その他の回答 (6)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.7

お父さん所有の車にかかっている保険と 弟さんがドライバー保険か、または他車運転補償特約のついた別の保険に加入されているということでしょうかね? 条件を満たしていればどっちでもいけるのでしょうけど、お父さんの保険を使った方がいいのでしょうかね。 後、お父さん所有の車に、お父さんと弟さんの名義で二重に保険を掛けていた場合は無駄掛けですかね・・・。 それはそれとして、この場合保険料は返ってこないんじゃないですかね? 解約すれば返戻金はいくらかはあると思いますが。 後、仮に賠償保険が二重に発動しても支払額は2倍にはなりません。 相手への賠償が仮に100万円だとして、賠償保険が2契約有効に働いたとしても、 それぞれの保険から100万円ずつは支払われず、50万ずつ支払われるだけなので相手が得をするということは無い気がします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

(゜ロ゜;)エェッ!? 任意保険って加入するときに車種決めますよ。 親父は事故した車で任意保険に加入したんで すよね。 まさか弟も親父と同じ車に自分で任意保険に 加入していたのでしょうか? だとしたら無駄な加入にしかたですね。 親父が加入して年齢制限無しの条件なら弟 もその親父の保険つかえるのに。 で、弟も親父も同じ車に保険かけていたの ならどっちつかっても平気ですよ。 あるいはどっちも使えるのではありません か?だって2人して保険料支払っていたの ですから。片方しか使えないとなったら 使えない方の保険料は返金してもらいまし ょう。 とはいえ両方使うとなっても得するのは被害者 ですけどね。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

他車運転特約でお父さんの車の修理代を支払ってもらう ためには一定の条件があります。 (1)他車は被保険者(弟)が所有または主として使用する車 でないこと。 (2)弟さんの車に車両保険が付いていること。 (3)他車運転特約は弟さんの対物賠償で支払うため 対物賠償の免責条項に抵触しないこと。 上記(3)により、対物賠償の免責条項(親族間賠償)に抵触 するため、今回の事故にはお父さんの車の修理代には 他車運転特約は適用外です。 結論はお父さんの車両保険で修理代を出してもらうことです のでお父さんの方の保険会社での対応となります。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

A1.事故者が被保険自動車となる保険契約を使うことになります。 A2.選択の余地はありません。

  • cetus07
  • ベストアンサー率46% (117/254)
回答No.2

保険の契約内容にもよりますが、 一般的には、車両に対して保険を掛けていますので、親父さんの車に対して親父さん自身が保険を掛けているなら、親父さんが契約している保険会社に連絡してみてください。 また、家族限定で弟さんは同居でないとか、年齢制限などで、親父さんの掛けている保険では、弟さんの運転中の事故に対して保険がおりない状況であるなら、弟さんの入っている保険会社に連絡してみてください。 他者運転危険担保特約など付いていれば、弟さんの契約している保険が使えます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

1)その車に保険が弟さんでも、親父さんでも任意保険が効くのであればどっちでもいいですね。 2)やはり運転していた弟さんの保険を使うのが事故をおこした責任を考えれば筋ですかね、3等級下がっちゃいますし、親子ですから、納得の上でしたらどっちでもいいかと思います。 子供を思うのであれば、親父さんの保険を使えばいいのではないでしょうか?別に何の問題もなさそうですね。

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