- ベストアンサー
試用期間延長
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答がつかないようなので。 トライアルは最初の三か月、その次は本採用の試用期間でしょう。 再延長は最初の労働条件提示と相違すると言うことで、 労働基準法15条2項により労働契約を即座に解除できます。 この場合会社からの解除(解雇)でないので、解雇予告手当は関係ありません。 会社に対する損害賠償請求(裁判)しかないでしょう。 ハロワーでも、離職事由を労働条件相違と申し述べられます。
関連するQ&A
- 試用期間中の退職
すいません。教えてください。 正社員(試用期間6ヵ月)として6ヵ月前に就業いたしました。 ※よほどの事がない限り、正社員にする。といった話でした。 ※内定通知書の試用期間は、入社日~7月末まで。(この期間に判断ができない場合は、延長することがある。)と記載されています。 今月末で試用期間が終了するのですが、本日上司に呼ばれ、適正がないので、契約社員に切り替えるか?退職か?の選択になりました。 仕事は納期までにきっちりこなし、お客様からの評判も良かったので、正直びっくりしたのですが、理由としては、細かいミスを指摘された状況です。 以下の2つを教えてください。 (1)退職を選択した場合、会社都合になるか? (2)退職を選択し、7/31の退職になった場合、解雇予告手当を請求できるか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 転職
- 試用期間中の無断欠勤による解雇について
こんにちは。 この3月にハローワークを通じて、1人正社員を雇用しました。 (最初の3ヶ月間は試用期間としております。) ただ、この社員が先週くらいから無断欠勤を繰り返すように なり、困っております。 本人に勤務態度を改善する意思がない場合、解雇しようと 思うのですが、手続きはどうすればいいのでしょうか? 社員が辞めるのが会社を作って初めてなので、どうしていいか分からず 弱っております。 特に、ハローワーク関係の手続きはどうしたらいいですか? この社員は雇用保険に加入する手続きは済んでおります。 やはり、退職願いとか書かせた方がいいのでしょうか? それとも、解雇予告手当てとかを払って、1ヵ月後に解雇するのが 良いのですか?(ただ、今は試用期間中です。) 素人なもので、詳しい方お力を貸していただければ幸いです。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 試用期間の延長について
今年の5月に転職したのですが、当初の話ですと6ヶ月の試用期間の後に本雇用ということでした。11月になりこれから本雇用かと思っていたのですがもう少し適正を見たいという理由で試用期間を延長されてしまいました。この6ヶ月でサービス残業の多さ(ほぼ全て)、企業の体質、経営の危うさから転職を考えています。試用期間ということで会社はいつ辞めてもいいものなのでしょうか?会社規則で退社の際は3ヶ月前に申し出ること、みたいなことが書いてあるのですが、これは正社員に対してのものであって試用期間の自分については適用されないのではないかと思うのですがどうでしょうか? 極端な話だと来週から来ませんなんてことも可能なのでしょうか?試用期間とはつまり会社からみたら適性を判断して不適正なら解雇ということですので、逆を言えばいつ辞めてもかまわないという解釈もできるかなと思ったもので。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 転職
- [深刻] 試用期間中の解雇(退職)について
試用期間(3ヶ月)後の本採用か否かについてお聞きしたいです。 本採用に至らない場合に、それまでのプロセスには以下の3パターンがあると思います。 (1)会社側から解雇の通知 (2)雇用者側から退職の意思表示 (3)会社・雇用者の両者の協議の上、退職(会社側からすれば解雇)と決定 ここで質問なのですが、下記の労働基準法の規定は上記すべてのパターンにおいて適用されるのでしょうか? それともあくまで(1)の会社側からの通知の場合のみでしょうか? 私としては、(2)または(3)を考えています。要は退職したいのですが、次の職場が決定するまでの「つなぎ」としての生活費はどうしても必要になります。そのために「解雇予告手当て」でその間をまかなえればと考えています。 ■試用期間中の解雇(労働基準法20条、21条) 14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 試用期間について質問です。
試用期間について質問です。 先日不当解雇と思われるかたちでアルバイトを解雇されてしまいました。 経営者に解雇通知書を請求しましたが、試用期間(これも後だしのように言われましたが…)だったので必要ないと言われました。 試用期間でも14日以上は解雇予告手当てなどが請求できるということですが、私はアルバイトなので週に二回程度しか入っていませんでした。 試用期間のカウントは、勤務初日からの日数で数えるのか、実際に出勤した日数を数えるのかどちらでしょうか? ちなみに私の場合、採用後一ヶ月経過し出勤したのは9日です。
- 締切済み
- その他(法律)
- 試用期間の延長
試用期間が3ヶ月の会社で2ヶ月を過ぎたところで 「能力が不足している。試用期間を一ヶ月延長して 判断させてもらう」と 言われました。 非常にショックです。 これはもう辞めろってことでしょうか。 もう一つ、履歴書には3ヶ月で退職の場合、 かなり不利になるのでしょうか。 能力うんぬん・・とは言われましたが、 会社の方針で人員削減しやすい自分が 候補になってしまったようです。 非常に残念でウツ状態です。 何でも結構ですので アドバイスお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 試用期間の再延長をされました。何とか出来ませんか
試用期間の再延長を言い渡されました。 状況は、ハローワークの紹介で面接。試用期間3ヶ月(試用期間中はパート)で採用されました。試用期間が終了するまで、特に会社から延長の話もなかったし、無遅刻無欠勤。勤務態度も問題ないと認識していたので、このまま本採用と思っていました。 ところが期間が過ぎても何も連絡がないので、本店(本社)に問い合わせてもらったところ「経費削減のため、一人前でない人間は社員にしない。後3ヶ月試用期間の延長」と言われました。 そのときは、納得はいきませんでしたが、生活のためと思い特にアクションは起こしませんでした。ところが、再び延長を言われたので、さすがに会社に抗議しました。 会社からは、「社員とするにはスキルが低い。まじめに勤務しているあなたに期待して延長してチャンスをあげた」と言われました。 (1)一回目の試用期間延長の時点で手続き不備(期間終了後突然一方的に通告された)。(2)試用期間の延長の理由が納得できない 等抗議しましたが、「試用期間の延長は1年間延ばせる」「中途採用者は、職業経歴から能力と成果を期待して採用している」と開き直られました。私は一昨年まで5年教育の4年で退学、平成20年4月からバイトし11月に面接を受けて採用された現在20才です。私のどこの職歴と成果を期待してのでしょうか?スキルが低いと言った人間に月平均200時間以上、週5日の勤務をさせるのか・・。 納得いかないので、労基署に相談しましたが、「試用期間は労働基準法に規定がないので、相手の会社と相談してください」と、何の解決のヒントになるアドバイスはもらえませんでした。 ネットで調べると試用期間の延長も問題があり、再延長はなおさら問題だと書いてあったのですが、会社も労基署も労基法に抵触していないため問題ない(にできない)という立場で、八方塞です。 社会保険労務士にも聞いてみました「会社が本人の能力に問題があると言うのでは、文句の言いようがないのではないか」との返事。 後は、裁判で試用期間の延長理由の合理性で争うぐらいしかないのかと思いました。現在は会社に対して未練はありませんが、開き直った会社の態度が悔しくて仕方ありません。何とかペナルティーを与える方法はないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)