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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教唆?幇助?)

病院治療の不満を書き込んだら名誉毀損?教唆か幇助か?

このQ&Aのポイント
  • 病院で不十分な診断を受けた患者が治療後に骨折が見つかった。その不満を掲示板で書き込んだ患者に「医師の実名を書け」という声があったため、実名を書いてしまった。実名書き込みが名誉毀損に当たる場合、書き込みを促した人は教唆か幇助かを検討中。
  • 不十分な診断を受け、後日骨折が見つかった病院治療の不満を書き込んだ患者が実名を書いた。実名書き込みが名誉毀損に当たる場合、書き込みを促した人は教唆か幇助かを検討中。
  • 病院治療の不満を書き込んだ患者が実名も書いてしまった。実名書き込みが名誉毀損に当たる場合、書き込みを促した人は教唆か幇助かを検討中。

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回答No.1

 教唆犯とは,「人を教唆して犯罪を実行させた者」(刑法61条1項),すなわち,犯罪実行の意思を有しない者を説得して犯罪実行の決意をさせ,実行させる者をいいます。  幇助犯とは,「正犯を幇助」(刑法62条1項)することをいい,正犯者の実行行為を物理的又は精神的に容易にしたことで足りると考えられています。  二者の違いは,正犯に犯罪実行の決意をさせたか否かという点であると思います。  本件においては,医師の実名を書き込むことで,先行するネットでの事実の摘示とあいまって「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損」したことになりますので,もともとその医師がなかった患者に医師の実名を書き込ませることを決意させたものとして,教唆犯が成立するといえるでしょう。  正犯(本件患者)は,名誉毀損の構成要件事実についてすべて認識しているので,刑法230条の「名誉毀損」罪に該当するという条文の知識がなくとも,社会通念上,そのような行為をしてはならないという規範に直面しますので,正犯としての犯罪成立に何も影響は有りません(刑法38条3項参照)。  なお,医師の実名を書き込むことを説得した者が,実はその医師に対して恨みを持ち,同じく不満を持つ患者がいたことを奇貨として,名誉毀損罪成立の認識がなく,規範意識も希薄な本件患者を利用して医師の名誉を毀損しようという意思の下に患者を説得した場合には,患者を利用した名誉毀損罪の間接正犯が成立する可能性もあります。 【刑法】 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

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