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著作権について
ma-sa-5の回答
必要があって少々著作権について勉強しています。似たようなケースでも「何を」「どのように」「どの範囲で」などの細かい差で一方は合法、もう一方は違法ということもあります。もっと具体的な状況がわからないと、善し悪しははっきりとはいい難いのですが・・・ (1)の場合 私的な「文書」であれば、著作者の権利制限のうちの「私的使用のための複製」として著作権者に無断で利用できます。(著作権法第30条)しかし、「文書」という言葉や一連の内容から推測すると、けして私的ではないように感じます。そうであれば無許可での利用はできません。 (2)~(5)の場合 第35条に「学校などの教育機関による複製等」の場合の権利制限が規定されています。しかし、学校だから何でもOKではありません。授業で必要であること、配布する場合は必要最低限の部数であること、ライブラリー化はしないことなど、条件が付けられています。会議や研修会の資料は対象外です。「草花・樹木などの写真」をどのような授業でどう利用したいのかが不明なので断言はできませんが、条件を満たせば(4)はよいでしょう。(2)、(3)は(4)の別方法ということならばよいのでしょうが、クラスの雰囲気作りのためや学級通信ならば違法になります。 (6),(7)の場合 第35条「学校などの教育機関による複製等」の範囲に当てはまるかと考えれば、「自主学習用」ということなので対象外だと思います。ただ、「草花・樹木などの写真」を使って教材を作成するとのことなので、「引用」(第32条)に当たるかどうかです。残念ながら今のところ私には判断つきかねます。もちろんその著作物を利用することの必然性があってのことですが、通常は著作物の一部ですが、絵や写真などは「同一性保持権」(第20条)との関係から全部でもよかったような気もします。はっきりとはわかりません。ごめんなさい。 いずれにせよ、著作物を無断で利用してもよいのは極限られたケースです。それ以外はフリーでない限り著作権者の許可が必要です。よくわからない場合も、許可をもらっておけば安心です。また、生徒たちの目に触れるところで許可を得て利用したものがあったら、そのことを生徒たちにも伝えてほしいと思います。先生がルールを守るために一手間かけているところを見せるのも、教育だと思います。 参考資料 学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン http://www.jbpa.or.jp/guideline/index.html
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お礼
詳しい説明、ありがとうございます。 著作権に関して詳しくもなく、積極的に知ろうともせずにやってきたのですが、いろいろな資料を見ても、ケースが微妙に違うためわかりにくく、正直、教育目的の場合は比較的縛りが少ないという認識しかなかったため、非常にわかりやすかったです。今後、もっと勉強してよい教材作りに役立てようと思います。今回はホームページの著作権者に連絡してみることにします。