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未成年者の不動産売買

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.2

未成年者が法律行為(財産行為)をするには、親の同意が要ります。子供にとって、有益だと判断されますと、子供に代わって、法律行為ができます。しかし、外形的に、親(親権を有する他の兄弟も)と子供の利益が相反しますと、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求することになります(民826)。

参考URL:
http://www.zennichi.net/gyomu/fureai/21/5.htm

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