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症状固定とは

Aleph777の回答

  • Aleph777
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回答No.2

休業損害賠償額は収入×休業日数で決まり、慰謝料は通院期間や回数に応じて決まるのが一般的ですので、原則的に、治療費が嵩むことで、削られることはありません。慰謝料に関しては、長期になると、1日当たりの額は減りますが総額が減るわけではありません。 自賠責保険の上限が120万円なので、自賠責から支払われる休業補償や慰謝料は減りますが、超えた分は加害者(保険会社)に請求できますので、問題はありません。 保険会社は出費を抑えるのが仕事なので、相手が素人を見ると、あの手この手でいいくるめようとしてきます。今回の支払い停止や症状固定のあおりなどはまさにその代表例と言えます。Ringo1962さんはすでに交通事故相談センターに相談されているので、そう舐めたことはいってこないでしょう。 治療終了後のことになるかと思いますが、いくつかアドバイスします。 1)慰謝料は裁判基準で請求しましょう。自賠責基準や保険会社基準よりは遥かに高額になりますが、交通事故相談センターに協力いただけば、おそらく請求額に近い額を支払わせることは可能と思います。(私は日弁連に相談しました) 2)完治せず症状固定になった場合は、後遺障害の認定申請をしましょう。認定されれば、等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。 3)事故により失業したとのことですので、休業補償だけでなく、失業に対する補償も求められるものと思われます。これに関しては、事故との因果関係や将来得られたであろう収入の認定など多少複雑になると思うので、やはり、交通事故相談センターに相談されるとよろしいかと思います。

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