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社会保険に加入したものの収入が103万未満の場合

はじめまして、こんにちは。 ずっと専業主婦で旦那の扶養に入っていたのですが、少し前からパートをはじめました。 その際、週5日7時間の契約で参加したので会社からは「社会保険と雇用保険に入ってください」 といわれて手続きをし、旦那の扶養から抜けて新しい保険に入りました。 (この辺りの保険の仕組みがよくわからないので申し訳ないのですが、保険証が 旦那の会社のものから、現在勤めている会社のものに変わっています) ところが、実際に働いてみると思ったより人手が多く実際に考えていたよりも少ない時間、 日数での就業になりました。予定では時給1000円×7時間、一ヶ月20日間の予定だったのですが 実際は就業6時間で週3~4日で一ヶ月平均14日の実働になっています。 4月からの勤務ですしこのままでは12月31日時点で100万行きませんし、来年も丸一年働いたとしても103万以下になる可能性が高いです。 このような場合でも現在の会社を通じて社会保険や厚生年金に加入したままになるのでしょうか。 それとも申請や手続きをすれば旦那の扶養に戻れますか? 会社では社会保険や雇用保険に加入することが条件になってはいますが年収103万を満たなかった場合は脱退できますか? 可能だとしたら、脱退するタイミングはいつ頃がよいのでしょうか? わかりづらい質問だったら申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です、 >職場が少し遠方で通勤手当て(交通費でいいんですよね?)が結構高いです。 なので、それを込みにすると103万は超えてしまいます。130万は下回りますが・・・  ・通勤手当・・給与明細で給与の他に別途項目で支給される交通費の事です   (時給に上乗せとか含まれるとか、自己負担でとかは、通勤費になりません)  ・税金上の収入(1/1~12/31)には交通費は含まれません   例:年間の給与が100万で、通勤手当が12万なら、年末に貰う、源泉徴収票の収入欄は100万になっています     交通費は非課税なので収入には含めない事になっています   交通費込みで103万を超えても、実際の給与が103万を超えなければ(源泉徴収票の総収入欄の金額)   本人は所得税は掛かりませんし、ご主人も普通に配偶者控除が受けられます  ・健康保険の場合は、収入の定義が税金の場合と違って、本来の給与の他に別途支給の交通費も収入として考えるので、交通費込みの月の収入が108833円の様になります

sara077
質問者

お礼

coco1701様 何度もありがとうございました。 とても丁寧にお答えいただき、わかりやすかったです。 健康保険は交通費も含むのですね。 結局、色々考えてみると今の収入では微妙なラインで働いてない時と さほど家に入るお金は変わらないという状態になるようです。 真面目に計算して考えるきっかけになりました。 本当にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・パートさんの社会保険加入は  週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は、会社は社会保険に加入させる必要があります >週5日7時間の契約で、一ヶ月20日間の予定だったのですが  ・契約の段階で、上記の要件をクリアしているので、会社は「社会保険と雇用保険に入ってください」といったわけです >実際は就業6時間で週3~4日で一ヶ月平均14日の実働になっています  ・実態は、当初の契約要件から外れていますから   1.現状のまま社会保険に入ったままにしている・・・可能です   2.実態に即して、社会保険から外してもらう    契約書を現状に即して書き換えてもらって下さい・・契約書上で社会保険加入の要件に達しなくなりますから、社会保険から外れる事ができます ・旦那さんの健康保険の扶養に入れるかどうかは、事前に健康保険に問合せて確認して下さい  普通なら、現在の月の収入が通勤手当込みで108333円を超えていなければ可能です(例外規定があるので事前の確認が必要になります)  確認がとれて扶養に戻れるようなら、現在の社会保険から外れるようにして下さい  

sara077
質問者

お礼

coco1701さま。 ご回答ありがとうございました。 パートの社会保険加入要件がとてもわかりやすくて勉強になりました。 採用時の条件では加入要件クリアなので加入せざるをえなかったのですね。 ただ現状は違うので、職場を変えずに扶養に戻ることが可能(収入と旦那の会社の規定により)とのこと。 ひとつ知らなかったのが「通勤手当込み」というところで、職場が少し遠方で通勤手当て(交通費でいいんですよね?)が結構高いです。 なので、それを込みにすると103万は超えてしまいます。130万は下回りますが・・・。 そのあたりも含めて旦那の会社に相談したほうが良さそうですね。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>現在の会社を通じて社会保険や厚生年金に加入したままになるのでしょうか。 そうなるでしょう。 >それとも申請や手続きをすれば旦那の扶養に戻れますか? 無理でしょう。 >年収103万を満たなかった場合は脱退できますか? 収入と社会保険の加入要件は異なります。 収入がたとえ0円であっても加入対象者であれば加入させなければなりません。 従業員自身には選択の余地はありません。加入させることが会社の義務となっています。 ご質問の場合実態としてはどうやら社会保険加入が必要な働き方ぎりぎりのラインのようです。(わずかに下回っていますが) これだと加入が必要と判断した方がよいケースですね。(会社は義務違反とならないようにしなければなりませんので)

sara077
質問者

お礼

walkingdicさま。 ご回答ありがとうございます。 収入が加入条件を下回っていても、当初の予定(というか会社側の本来の雇用条件)が加入要件を満たしているのですね。 扶養に戻るのが無理で、でも社会保険に加入していてもあまり良いことはなさそうですね。悩みます…。 少し考えてみます。ありがとうございました。

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