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外貨建て取引の要件について
お世話になります。 日本企業が外国会社から借入をして例えば1000ドル分の日本円 を借りた時には帳簿には円換算後の金額が計上されていますが この場合には期末で換算換えが必要でしょうか。 そもそも外貨建て取引か否かはどのように決まるのでしょうか。 契約上の規程でしょうか。 宜しくお願いします。
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外貨建取引とは、決済金額が外国通貨で表示されている資金の借入をいいます。(外貨建取引等会計処理基準) 以下、借入時1ドル105円と仮定し、返済する通貨についての特約はないものとして、 外貨建て取引か否かは、契約書(借用証、金銭消費貸借契約証書など)に 「105,000円」と書かれているか、或いは「 $1,000-」と書かれているかの違いではないでしょうか。 105,000円と書かれていれば、期末換算の必要なし、$1,000-と書かれていれば、期末換算の必要があります。(外貨建取引等会計処理基準) なお、返済期日には、105,000円の場合は日本円で105,000円返済すればよいし、$1,000-の場合はドルで$1,000-を返済することになります。このとき、手持ちのドルがなければ、その時の相場で$1,000-を調達する必要があります。 なお、お書きの「日本円を借りた」ということなら、契約書には「105,000円」と記載されているはずです。
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ANo.1です。ちょっと補正。 (誤)ただし、換算が必要かどうかは ↓ (正)ただし、期末に為替相場による換算が必要かどうかは
法人税法では 外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。) となっています。(法人税法第61条の8) ですから、外国通貨で支払われ、自社で換算しなければ日本円の相当額が判明しないもの、と私は理解しています。ご質問のケースは日本円で支払われるものですから、外貨建取引にはあたらないと思います。 ただし、換算が必要かどうかは、外貨建取引であるかどうかだけでなく、契約上、返還する金額が実際に借りた円金額なのか1000ドルなのかにもよるでしょう。