• ベストアンサー

郵便物をタダで送る違法性について

確定申告のときの申告書を郵便料金をなしで送ろうと思って、差出人に税務署の住所を書いて切手も貼らずに出しました、そうしたところ、税務署長から郵便局に通報があり、局長に呼び出されました。今回は郵便料金を払うことで許してあげるけど、次回からは警察いきにするぞって言われました。 郵便料金不足の場合は差出人に返すとなっており、正規の取り扱いだと思うのですが、なぜ違法なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pon-san
  • ベストアンサー率45% (169/371)
回答No.3

郵便局の取り扱いは正規で、郵便局の扱いはおかしくありません。 つまりは差出人に自分の住所氏名を書けば戻ってきます。 違法かについては詐欺罪がわかりやすいかと。 差出人を詐称して切手を貼らなかったので故意と不法領得の意志があったと見られます。また差出人を詐称していることで欺罔行為をしています。他に受け取り側が錯誤したなどが認められれば詐欺罪の成立要件をすべて満たすので、起訴されれば裁判になります。詐欺罪は懲役10年以下です。いたずらで最初は起訴猶予となっても繰り返して常習犯と判断されると実刑です。 また被害額は切手代だけではなく郵便物の対応のため業務を妨害されたことになるので賠償金はとんでもない額になる可能性があります。

その他の回答 (2)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

ん~, 例えば偽計業務妨害罪の成立が考えられますねぇ. だって, 「本来の差出人に返す」という「業務」を, 「偽計を用いて」「妨害している」わけ, でしょ? あと, 詐欺罪もありえるかな? 私文書偽造はなんか違う気がする>#2.

kelly7s
質問者

補足

税務署が出してない郵便が戻ってきたから不審に思ったからばれたんでしょうね! 知人等で承諾を得てやった場合は、知人の委託を受けて郵便を書いたと解することもできるから犯罪にはならないような気がする。 でも、故意に切手を張らずに大量の郵便物を出す行為自体が偽計業務妨害罪になりそうな気がするんですが?

  • bid0169
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.1

他人の名義を勝手に偽って使っているところに、私文書偽造罪という罪が成立し、 また、 郵便代金を税務署に負担させて、自分が不当にその郵便代金分の利益を得ようしているところに詐欺罪が成立すると思われます。 どちらもかなり重い罪ですよ(汗) 軽い気持ちでそういうことをすると、次は本当に痛い目みると思います。気をつけてくださいね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう