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レンタルの著作権。

celicaloveの回答

回答No.4

著作権法では「借りる」場合については何も明記されてないので、借りる側は著作権使用料を支払う必要はありません。ですが、レンタルショップは支払う義務がありますので、当然ながら料金に反映しています。 レンタルショップは本来なら、一回貸すごとにいくらかを日本の音楽著作権を管理しているJASRACに支払わなくてはなりませんが、現実には月間や年間での貸与枚数に応じて定期契約を行っているようです。 あと、MDなどのデジタル録音機器をお持ちであれば、そのハード・メディアともに料金に私的録音保証金というのが含まれていて、同じくJASRACに支払われています。

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