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刑法48条2項

併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、 それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。(刑48条2項) これは、2個以上の罪についての罰金の合計額よりも低くする事が出来ると言う事なのでしょうか? これに対して刑法53条2項は 2個以上の科料は、必ず併科され、その合計額よりも低くする事は出来ないということなのでしょうか?

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回答No.1

「併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。」 (刑法48条2項) ここで罰金の多額とは、その最上限を指します。例えば、法定刑が10万円以下の罰金の場合の多額は10万円です。なお、寡額(最下限)については、条文に定めがない場合は、1万円(刑法15条)になります。 そこで本条項の解釈は、例えば、A罪[法定刑:50万円以下の罰金]とB罪[法定刑:10万円以下の罰金]を併合罪とする場合は、60万円以下の罰金で処断することになります。したがって、60万円を超える罰金で処断すことはできません。 換言すると、罰金(多額)の合計額以下で処断しなければならないという規定なので、当然ながら、多額の合計よりも低い額で処断することができます。 「二個以上の拘留又は科料は、併科する。」(刑法53条2項) この条項は、科料に処すべき併合罪については、一罪ごとに刑を量定し、これらを併せて執行するという意味です。 科料は、条文で特に規定していな場合、千円以上1万円未満(刑法16条)です。例えば、A罪が三千円、B罪が二千円の科料と量定した場合は、併合罪として科料が五千円になるということです。

tomo597364
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。

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