相続人の廃除について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 相続人の廃除の対象は遺留分を有する推定相続人のみである。
  • 兄弟姉妹に相続財産を与えたくない場合、遺留分は無いから廃除することができる。
  • 兄弟姉妹を廃除することについて、正しいかどうか悩んでいる。
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民法の相続人の廃除について教えてください。よろしくお願いします

ある問題集にはこう書いてありました。 相続欠格と相続人の廃除との比較で、正しいものを選ぶ問題なのですが、 「相続人の廃除の対象は遺留分を有する推定相続人のみである」 との問が、「正しい」となっているのですが、 これは、「兄弟姉妹は排除出来ない」と、とらえても良いのでしょうか? 兄弟姉妹に相続財産を与えたくないような場合には、遺言に「兄弟姉妹の相続分は無しにする」と書けば良い(遺留分は無いから)というのは解るのですが、もし、今後、 「相続では兄弟姉妹は廃除出来ない」という問題が出てこないか心配です;;   兄弟姉妹に相続財産を与えたくないときに、「廃除」を使っても問題ないと思うのです・・・・・・ それで、もし、このような問題が出てきたら、「正しい」ととらえて良いのか それとも「誤り」ととらえるべきなか、悩んでいます;; どなたかお教え願えませんでしょうか?  よろしくお願いしますm( __ __ )m

質問者が選んだベストアンサー

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  • fregrea
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回答No.1

こんにちは。 >これは、「兄弟姉妹は排除出来ない」と、とらえても良いのでしょうか? 民法1028条柱書の規定にあるように、遺留分を有する推定相続人には兄弟姉妹が含まれていないので、892条に基づく排除は兄弟姉妹に対してすることはできません。 この規定の趣旨として、内田貴先生の『民法IV[補訂版]』(東京大学出版会2007年)p342は、 排除の規定が「遺留分を有する推定相続人に限っているのは、遺留分を有しない兄弟姉妹については、相続させまいと思えば全財産を他人に贈与してしまえば目的を達成することができるからである。」 とあります。 ご参考まで。

gsx1100yut
質問者

お礼

こんにちはです^^ ご即答いただき、ありがとうございます!^^ やはり、 「相続させまいと思えば全財産を他人に贈与してしまえば目的を達成することができるからである。」 というところがネックになっていたのですね。 それで「遺留分を有する推定相続人に限っている」のですね^^ 安心しました。(´;ω;`) そして、安心したところで条文を読んでみたら・・・・ 廃除は家庭裁判所に請求するとなってて、遺贈や贈与より、なんとなく手続き上、面倒なイメージがあるからかな。とか・・・ あと、893条と894条には「遺留分を有する推定相続人」ではなくて「推定相続人」と書いてあるのも、きっと892条、1028条により廃除者には兄弟姉妹は入ってないから、その流れで読めば良いのだろうな。とか・・・ 勝手な想像ですが・・・・色々と狭くなっていた視線がちょっと広がった気がします^^ ご解答いただき、本当にありがとうございました!!(^o^)

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