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輸入消費税の更正手続きが出来なかった場合の処理について

初歩的なことですが、困っていますので質問させてください。 USから輸入をしましたが、課税価格がUS$と日本¥の記載違いで、とても高い輸入消費税が課税されました。更正の請求をしましたが、必要書類が整わなかったため、税関に却下されました。 通関業者に相談したところ、更正の請求が出来なくても、これは決算の消費税の確定申告で還付されるとのことです。しかし税理士の方に相談したところ、消費税は仕入価格に対して掛かるものだから、この過剰に支払った分は仮払消費税にはならないと言われました。 どちらが正しいのでしょうか。輸入に関しては初心者なので、助言をよろしくお願いいたします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

通関業者が正しいです。消費税の申告の際には、国内で仕入れたものについてはその価額の5%の消費税を控除しますが、輸入品についてはその価額にかかわらず、その輸入品(課税貨物)に実際に課された消費税を控除することになっています。(消費税法第30条) その税理士は貿易には詳しくないのではないでしょうか。貿易には国内事業とは異なる専門知識が必要なので、そういうことに詳しい税理士を探したほうがよろしいのではないかと思います。

mame12345
質問者

お礼

Carry15S様 ご回答ありがとうございました。消費税法第30条を読んで確認してみました。控除できると確認できて安心しました。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

Carry15Sさんの回答のとおりです。 国内での課税仕入による仕入控除税額は、税込仕入金額×4/105で計算しますが、保税地域から引き取った課税貨物に課された消費税は、その納めた額そのものが仕入控除税額になります。 輸入貨物にかかる消費税は、輸入品価格(運賃、保険料込み)+関税を課税標準として課されますが、通関為替レートと実際の為替レートはイコールではないので輸入消費税は必ずしも5%になりません。 そのため、輸入品に係る消費税は国内仕入にかかる消費税とは区別して、実際納付額を控除額とするのです。 Carry15Sさんも書いているように、意外とこの部分をわかっていない税理士さんがいますが、一度輸入消費税を経験し、消費税法30条を読み直してもらえば問題なく理解してくださるはずです。 なお、会計ソフトの多くは国内仕入とは別に輸入に係る課税仕入という課税区分コードをもっています。この課税区分コードで入力しておけば、正しい消費税計算がなされるはずです。

mame12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。納めた額そのものが仕入控除額になるのですね。モヤモヤしていたものがすっきりしました。本当にありがとうございました。

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