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所得の種類

被相続人が契約者かつ被保険者の年金保険を一括で受け取りました。受給開始は来年の場合、これは雑所得となるのでしょうか。それとも一時所得でしょうか。はたまた非課税?宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#19560
noname#19560
回答No.2

申し訳ない。勘違いしてました。 相続が終わった後の話ですね。 年金であっても、将来受け取るべき年金を一括でもらう場合は、一時所得ですね。

noname#19560
noname#19560
回答No.1

○被相続人が継続して受け取っていた年金を、被相続人の死亡に伴って受給する場合、「保証期間付定期金に関する権利」として相続税の対象になります。 ○aburinさnの場合は、「年金保険」とありますが、被相続人の死亡による死亡保険金ではないでしょうか? そうであれば、「生命保険金」としてこれも相続税の対象です。

aburin
質問者

補足

来年受給開始の年金と質問しています。つまり被相続人が受け取るべき年金を受け取ったという事です。一時所得のような気がするのですが、郵便局では雑所得といっています。

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