• ベストアンサー

母子家庭の減税って?

母子家庭の減税措置について、分かりやすいサイトがあれば 教えて下さい。 自治体で違うという情報もあり、私の地域(北九州)の 関連サイトなども見てみましたが、よく分かりませんでした。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

住民税は、所得125万円以下(給与所得者の場合なら、年収204万4千円以下)ならかかりません。 自治体による違いはありません。 参考 http://www.riconavi.com/page222.html 所得税にも住民税にも「寡婦控除」があります。 これは、給与所得者の場合なら、収入から給与所得控除(収入によって決まります)を引いた「所得」から、控除できるものです。 これも、自治体による違いはありません。 参考 http://www.riconavi.com/page217.html 住民税は「地方税法」という法律に基づいて課税されますので、税率や控除の額はどこの自治体でも同じです。 住民税には「所得割」と「均等割」という2つの課税があります。 自治体により違うというのは、「均等割」(定額で普通は4000円)の額がそれより少し高い市町村があるのと、それがかかる最低基準の所得額に違いがあるということです。

pochomkin
質問者

お礼

とても分かりやすいサイトですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.3

北九州市のホームページにも無いことはないのですがちょっと分かりにくいところにありますね。 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=5479 このページの9です。以下に一部整理して転載。 寡婦控除 1 寡婦 控除金額 26万円 夫と死別(離別)後婚姻していない人で次のいずれかに該当する場合 【1】扶養親族や所得金額が38万円以下の子がいる 【2】前年の合計所得金額が500万円以下(死別のみ) 2 寡婦のうち次のいずれにも該当する場合 控除金額 30万円 【1】扶養親族である子がいる 【2】前年の合計所得金額が500万円以下 普通の給与所得であれば、給与所得控除65万と基礎控除33万、扶養親族がいる場合は33万が引かれたところに10%がかかりますが、寡婦控除がある場合はさらに26or30万引けます。 例 給与収入 200万円 寡婦でない (200-65-33-33)=69万円×10%=6万9千円(住民税所得割) 寡婦 (200-65-33-33-30)=39万円×10%=3万9千円(住民税所得割) よって住民税が3万円変わってきます。 所得税にも同じ制度があり、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 27万or35万が控除になります。 所得税は、基礎控除・扶養控除ともに38万ですので、 寡婦でない (200-65-38-38)=59万円×5%=29500円 寡婦 (200-65-38-38-35)=24万円×5%=12000円 で、その差は17500円となります。 社会保険料の控除は考慮に入れていません。

pochomkin
質問者

お礼

いろんな計算があるんですね。勉強になります。 ありがとうございます。

  • balius411
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.2

こんなサイトがありました。 http://www.gendai-kazoku.jp/guide_boshi.htm#5 参考までに・・・

pochomkin
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

所得税 (国税) については、「寡婦控除」が適用される以外は、一般の人と同じです。 「特定の寡婦」に該当するなら、35万円の所得控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 市県民税 (住民税) にも寡婦控除はあります。 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=5479 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pochomkin
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう