• ベストアンサー

所定労働時間の差

勤め先では、本社7時間30分。支社8時間。 と一日の所定労働時間が異なっています。(就業規則に明記有り) 内容の違う仕事しているならばまだしも、拠点(所属)が異なる だけで30分の差。 互いに8時間の作業を行った場合、本社にいるだけで残業が 付くことになり、日頃より賃金格差ではないかと思っています。 会社や労働組合に相談しましたが、聞く耳もたずの状況でした。 全社の所定労働時間を統一するための手段は無いものでしょうか。 (自分が偉くならないと駄目かな?)

  • mmff
  • お礼率28% (2/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 こんにちは。#3です。補足をいただいた件については、言葉足らずで失礼しました。ご理解のとおり、労基法は最低基準を強制するだけですから、それを上回る(労働者に有利な)労働条件は一向に差し支えありません。  「8時間未満に残業を支払ってはならない」といった法律はありませんし、今後もできないでしょうね。法を超えた厚遇は従業員に対する福利厚生についての前向きな経営判断ですから、法律や行政指導が介入してはいけない領域です。  それに、所定労働時間を超えるということは、その日は指揮命令により労働契約を変更(時間延長)するということですから、その時点から割増賃金の対象としても、必ずしも不合理ではないと考えます。  本店と支店などでそれぞれ所定労働時間が異なるというのは、経営戦略によるものだけではなくて、交通機関の状況とか貸しビル側の都合とか様々な事情により、これも珍しいものではないようです。  時間が短い方は給料が少ないとしても、早く帰れるというメリットもありますから、一概に差別とか格差とは言えない部分もあると思います。一緒にすべきという議論をするには、そもそもなぜ違うのかを整理する必要がありますね。

その他の回答 (3)

回答No.3

 以下、貴社の残業代の支払いのルールが、労働基準法どおりだという前提で回答します。「本社にいるだけで残業が付く」というのはおそらく勘違いです。ご趣旨は本社の社員にだけ割増賃金が出るのは不公平ということかと思いますが、割増賃金は法定労働時間の上限である8時間を超えた時点で、超えた部分にだけ支払われるものです。8時間であれば同じだけしか支払われません。

mmff
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ご指摘を受けましたが、当社では所定労働時間を超えた時点で残業 時間としてカウント対象となっています。 ということは、当社は労働基準法に倣っていないことに なると思いますが、法を上回ることになるので、違反には ならないような気がします。 「8時間未満に残業を支払ってはならない」といった法律は 存在しますでしょうか。教えてください。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>全社の所定労働時間を統一するための手段は無いものでしょうか。 そういうことを本気で問題にする人が多いせいか、 対応する会社は増えています。 一番簡単なのは、本社は昼休みを30分余分にとればよろしい。 または30分早く帰ればいいのです。 まあ、30分残業をつけてやるでもいいんですが。 または支社も30分早く出勤するとか。 やっているところは、月ごと、年ごとに、全従業員の勤務時間から シフト表からすべて一覧にして平等になるように管理していますよ。 余分な仕事を増やしているだけなんですけどね。 小さい会社ならそんな余計な仕事ができないので、聞く耳もたずになるのです。

回答No.1

労働組合が動かないのであれば無理ですね...力になれずすいませんでした。

関連するQ&A

  • 所定労働時間と割増賃金の解釈

    パート・アルバイトで4.5時間労働をしている者です。 質問【1】 就業規則には(抜粋)、 第○条 労働時間・休憩時間 1.1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は1週間を平均して40時間以内とする。 2.各日の始業・終業及び休憩時間は職種(職場)ごとに勤務時間を定める。 3.従業員の勤務時間は、各現場の勤務表による。 とあり(以降、省略しますけれど)、ここには、2.及び3.における勤務時間について、勤務時間表は設置していないものの、雇用契約書には、 就業時間:8:00~12:30 と記載されていますので、この契約を所定労働時間と解釈できますか? (一般的には法定労働時間内で8時間を指しますが?) 質問【2】 第○条 時間外・休日労働 1.業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。 第○条 割増賃金 1.時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)   1日の平均給与を1日の平均所定労働時間で除してこれに1.25を乗ずる。 とあります。 従って、12:30 以降2時間とした場合(法定8時間を超えていない)でも割増賃金の対象になりますか?

  • 実労働時間が所定労働時間より短い

    会社の就業規則に載っている所定労働時間が1日8時間で週40時間となっているのですが、実際の労働時間は8時間もありません。 9時業務開始で12時から13時まで休憩で17時には仕事が終わり、部長にもう今日はあがっていいよと言われる事がほぼ毎日で、早いときには16時過ぎには帰れる時があります。なので実労働時間が6~7時間になるのですが、会社が所定労働時間を8時間に設定しているのは何か意図があるのでしょうか? ちなみにうちは変形労働時間制ではないので労働時間が8時間超えても平均で週40時間以内に収まっているから残業代を出さなくてもいいとかそういう事でもなさそうです。 所定労働時間とは実際の労働時間より多めに設定するものなのでしょうか? 気になりましたので質問させて頂きました。 ご回答お待ちしています。

  • 一年間の所定労働時間の決め方

    社内の賃金規則を作成中です。 時間外や欠勤控除などの基礎になる所定労働時間について教えてください。 一年間の所定労働時間を次の式で計算して出しています。 週40時間÷7日×365日=2,085.7時間 その結果、一ヶ月あたりの「平均」所定労働時間は、 2085.7時間÷12ヶ月=173.8時間となります。 これをもとに、一ヶ月あたりの「平均」所定労働時間を、切り上げして「174時間」と決めたら違法になるのでしょうか? その結果、年間の平均所定労働時間は2088時間になりますが。 できましたら労働基準法の根拠となる規定もあわせて教えてください。 よろしくお願いします。

  • 所定労働時間と法定労働時間の違い

    所定労働時間と法定労働時間の違いは何でしょうか? 前者は9時の始業時間から18時の終業時間までの(休憩時間を除く)7時間、 後者は(休憩時間を除く)8時間ですが、前者が18時まで働く場合は、その1時間は法定内残業時間として扱われていますが、所定と法定ではどう違うのでしょうか? またそれは法律でいえばどこにうたわれていますか? たとえばそれが労働基準法であるならば、「法定」であるということは分かりますが、所定というのは? さらに、法定労働時間を超えると時間外労働として、割増賃金が支払われることになりますが、所定労働時間を超えても残業代が支払われないというのはなぜかということにもつながります。なぜでしょうか?

  • 法定労働時間を超える所定労働時間について

    他の件でも質問出してますが、わからないのでお願いします。 特例事業場に勤めているのですが、 就業時間が9時~18時まで休憩1時間、週1回の休みです。 法定労働時間は44時間、所定労働時間は48時間です。 36協定の話は聞いてないし、多分会社側が知らないです。 これってダメですよね…?

  • 労働基準監督署と所定労働時間の把握

    はじめまして。 私は会社員で、会社から支給される時間外残業代の低さに疑問を持ち、 給与明細、就業規則、これまでの勤務表等を携えて、管轄の労働基準監督署に 相談を持ちかけたのですが、私が相談を労基署に行った事を会社に知らせないと 会社に対して行動に出られない事と、所定労働時間が分からないと何とも動けない事を 言われ追い返されてしまいました。 その後、日本労働組合総連合会に同件で相談してみたところ、労基署が管轄内の会社の 就業規則を把握していないこと、ましてやそこの所定労働時間を知らないという事が おかしいと話して下さいました。 労基署に言わせれば、その会社を辞める事を決め、その時に会社側にとって 聞かれると都合の悪い所定労働時間等を聞いて、自分が労基署に訴えた事が 会社に知られても良い状況になった時にまた相談にのってやれるかどうか 考えるとのことでした。 とりあえず、我々の所定労働時間を知らない事には何も始まらないのは確かなので、 社内で何とか調べようとしましたが、それを知っているであろう者が一人か二人 上層部にしか居ないという事で正直難しい状況です。 私が退職を決めないとこの件の話は進まないのでしょうか。 或いは他に調べる方法は無いのでしょうか。 むしろ、本当に労基署は管轄内各事業所の所定労働時間を把握していないもの なのでしょうか。それとも私が相談に行った事を面倒臭がられて 軽く扱われてしまった結果、把握しているにも関わらず知らんふりを されてしまっているだけなのでしょうか。 この状況から少しでも前進するための手段は他に何も無いのでしょうか。 是非皆様のお知恵を拝借させてください。特にお詳しい方、似た経験のある方からの アドバイス頂けると助かります。

  • 雇入通知書の所定時間外労働について

    雇入通知書の所定時間外労働について教えてください。 通知書には、所定時間外労働・有りで一ヶ月5時間となっています。 これは、一ヶ月5時間くらい残業があるという認識で良いのでしょうか? 後、友人がこういう場合、5時間までは時間外労働をしても残業代はでないと言うのですが、本当にそうなのでしょうか?教えてください。

  • 月における所定労働時間数について

    時間外手当を算出する時に使用する月における所定労働時間数は,1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条) とされています。 で,式としては(365-休日)/12×8時間だと思いますが,ここでの休日は会社が定めている休日でよいのでしょうか?(就業規則に定めがある場合)

  • 時間外労働時の1時間当たりの給料について

    お世話になります。 私は某会社員ですが、是非お詳しい方にお伺いしたいです。 今私は月給のうち基本給240000円、資格等手当25000円、計265000円の某会社員です。 当然のことながら、弊社にも残業があり、その残業手当は1時間当たり1490円で受け取っています。 時間外の残業手当額が若干少ないのではないかと思い、弊社の就業規則における時間外勤務の割増賃金に関する記載を確認してみたところ、 [基本給+諸手当(家族手当や交通費は除く)]×12 を所定労働時間で割った値に1.25をかける 計算によって算出しているという事を謳ってます。 (おそらく計算式の12は1年:12カ月という意味で、所定労働時間は年間総計時間分を指しているのだと思われます。) ここでこの計算のネックとなるのは所定労働時間かと思われますが、上記に示した私の月給と残業手当の額数値を上式に当てはめると所定労働時間が2667.78…時間となります。 所定労働時間がかなり長時間となってしまっているような気がしますが、問題ないのでしょうか? 或いは就業規則記載上の時間外割増賃金はむしろ適用されていなくて、他の算出方法で我々は支給されているのでしょうか?(それであれば、就業規則は一体何なのであろう?) カラクリが分かれば、時間外賃金の低さにも(渋々ですが)理解ができると思うので、恐縮ですがご指導、力添えご協力のほど宜しくお願い致します。 ちなみに、本部へ所定労働時間を教えてもらおうと問い合わせても答えてはくれず、自分の立場を悪くしたくないのであれば余計な詮索はしない方がいいと言われてしましました…

  • 所定労働時間7.0時間における限度時間について

    はじめまして。 IT・ソフトウェア系の会社に従事する者です。 近々、正社員の所定労働時間を8.0時間(9:00-18:00)から 7.0時間(9:00-17:00)に変更するにあたって就業規則を改定し、 契約社員用の就業規則も新しく作成する必要があると考えております。 そこで下記の質問があるのですが、お分かりの方が いらっしゃいましたら、是非、ご教授願えませんでしょうか。 質問 ○現在(正社員・契約社員とも)  所定労働時間:8.0H  月給(仮):20万(みなし残業代含む)  みなし残業時間:30.0H ○変更後(正社員) ※契約社員は変更なし  所定労働時間:7.0H  月給(仮):20万(みなし残業代含む)  みなし残業時間:40.0時間  仮に月労働日数を20.0日とした場合のみなし残業代は、  みなし残業時間の20.0時間分を割増率100%で計算し、  残り20.0時間を割増率125%で計算した額を合算。 ここで限度時間についての質問なのですが、 所定労働時間を7.0Hにした場合、月労働日数を20.0日すると 別途支給する時間外手当は、みなし残業時間(40.0H)を含めると 180.0H以上からになるわけですが、1ヶ月45.0Hのとらえ方は、 180.0H以上からカウントして、45.0Hなのかそれとも 法定時間160.0H以上からカウントして、45.0Hなのかどちらでしょうか。 またそもそも、みなし残業時間を40.0Hに設定するのは"あり"なのか。 初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、 ご回答お待ちしておりますので、宜しくお願い致します。 以上です。