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死亡の事実の確認方法

未回収の債権があります。但し、債務者が高齢かつ資力がないため死亡後に 相続人に対して請求しようと考えています。もっとも相続人に相続放棄されて しまえば回収はできないのは了知しています。 さて、この場合、債務者の死亡の事実を知る方法としてはどのようなことが 考えられるでしょうか。債務者が近隣ではないためいちいち確認に自宅を 訪れることもできないし、市役所に死亡したら連絡してくれとも頼めないし どんな方法相手方相続人等に知られずに債務者の死亡を知ることができるでしょうか。

みんなの回答

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.2

住民票をチェックするしかないと思います。 戸籍をとるのは難しいと思います。ま、住民票を取れば、存否は確認できますし。。 具体的には、 相手の住所地の役所の住民登録課に ・住民票の写し請求書(貸金返還請求訴訟につき裁判所提出用とかく) ・あなたの本人確認書類 ・返信用封筒+80円切手 ・郵便小為替(写しの発行手数料・郵便局で売っています) ・その人との債権債務関係を示す書類(借用証) を送ると、住民票がとれます。 どれくらい前に貸したのかわかりませんが、催告して時効にかからないようにしたほうがいいですよ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

間接的に知る他ないと思います。 その方法は「未回収の債権があります。」と云うことなので、調停か訴訟で債務名義を必要とするので、それらの書面の写しを添付して、市役所に住民票を交付するよう申請します。 「裁判するため」と云う理由ならば、それらの基となる訴状等の写しがあれば、その者の委任状なくても交付を受けることができます。 そうすれば、死亡しているかどうかは、わかります。 死亡しておれば、同様な方法で戸籍簿謄本を取り寄せ、法定相続人を被告とすればいいです。

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