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居住用賃貸の消費税について
- 居住用賃貸の家賃は現在非課税ですが、導入当初は課税されていた可能性もあります。
- 平成2年の国会答弁によれば、消費税導入当初から家賃を非課税とする考え方があったが、現行の税制と合わないため今後の見直しを検討する必要がある。
- 消費税の見直しの一環として、家賃の消費税非課税が提案されている。
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>3%で消費税が導入された時から非課税なのでしょうか? 消費税導入は1989年ですが、この時はご存知のように消費税率3%でした。 さらに、お母様のご記憶のとおり当初は土地の譲渡(売買)や貸付け(地代) は非課税でしたが、居住用住宅の賃貸料は課税となっていました。 http://www.soyokaze-law.jp/55-1.htm >非課税になった経緯をご存知の方も、もし可能ならその点も合わせて教えて下さい。 消費税の非課税とは ○課税対象に馴染まない ○社会政策的配慮から課税しない ものが非課税となっています。 この中の、社会的配慮が賃借料の非課税化です。 (社会的配慮とは、ご存知のように弱者に対する救済策です) 当該法律の立法趣旨は、広く浅く徴税するものですから原則的には例外を認め る事に馴染まない税金です。(近い将来は広く深くになりそうですが・・・) (社会的配慮ならば、食料品が全ての国民に関係がありますから配慮されて しかるべきですが、食料品が非課税となると、税収のかなりの部分が非課税 と成るため政策的に配慮しませんでした。しかし何も配慮しないと国民受け が悪くなるので、賃借料を非課税としました) ※賃借料は、弱者の殆どと強者もかなり利用していますので、賃借料を 消費税の非課税とすべきではなかったと考えます(私論) しかしながら、大家さんも家を建築するときには消費税が課税され、家の修繕 をしても消費税が課税されますが、賃料は非課税ではたまったものではありま せん。 当時は便乗値上げを防ぐための方策がある程度とられていましたので、消費税 相当分を値上げすることは割と困難でした。 しかし平成も約20年が経過して居住用住宅賃借料の非課税が当たり前となった今 日この頃。消費税相当を賃借料に転化していない筈はありません(私論)。 >一環として家賃の消費税非課税が提案されておりますことを踏まえまして、今後十分検討してまいりたいと思っております 基本的に、消費税相当分が賃借料に上乗せされている事が想定されるのに、 これを(明日から)課税取引とすれば、ある意味二重課税になります。 消費税は一律課税しないと成り立ちにくい税制ですから、時の政府の一時的な 人気取りのために改正すべき性格の税制ではありません。 消費税は一度政策的配慮をすると弊害が出ます。その弊害を正そうとすると更 に大きな弊害が出ます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >居住用住宅の賃貸料は課税となっていました。 なるほど、平成3年”頃”非課税になったんですね。 一昨日”税務署消費税担当者”に質問したのですが、”当初から非課税”と説明されました。勉強して欲しいものです。 >。しかし何も配慮しないと国民受けが悪くなるので、賃借料を非課税としました こりゃぁ酷いですね。全く持って政治の人気取り政策ですね。その結果、”大家(他の非課税業界も同じ)”に”消費していないモノ・サービスの5%を負担”させているわけですね。これこそ、”消費税の本質”に反する実態ですね。社会的配慮は必要でしょう、非課税は容認しましょう、しかし、その付けは”政府”が負うべきで、”大家”が負うべきではないですね。だから、正式な手続きとして”還付”を認めるべきと思います。(大家は”課税売上割合”が実質ゼロですから、還付が受けられません) >消費税相当を賃借料に転化していない筈はありません(私論)。 これは違うと思います。正直いって消費税を正しく理解(例えば、上記のような問題)している大家が何%いるでしょうか?1%以下と思います。だから、負担すべきでない5%を負担するのが嫌だから、それを5%賃料に乗せる なんで大家は皆無と思います。そんな理由で5%高い家賃が店子に容認されるほど、甘い状況ではなりません。100歩譲って、そんな大家が”大多数”であれば、正しく賃料からも5%と取るべきです、店子が負担する賃料総額は変わらず、正しく消費税が徴収されるのですから。 ここで改めてお聞きします。消費税のアップは必定の様ですが、例えば10%となった場合、”社会的配慮”により食料品等の税率が”特定税率”として5%等に設定される可能性があります。そうなると例えばスーパー業界は、現状大家が抱えれいる問題が発生することになると思います。ところで、現状銀行も預かり消費税を取っていません(証券等の手数料収入を除く)。大家は零細ですから政府に文句など言っていませんが、銀行はどうなのでしょうか(上記のような問題があるのに、銀行がそれを容認するとは思えない)?銀行に何らかの形で”消費税相当分の還付・還元”の仕組みがある(何といっても”公的資金”を注入する位でから)なら、上記スーパーにも適用するとも考えられます。どなたかご存知な方、ご教授願います。