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減価償却について

こんにちは。 残存率の10%と償却限度額の95%の違いって何でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 5%の差は、取得価額に対して10%の残存価額になっても、実際にその固定資産が使用されている場合は、費用として計上できるように減価償却を認めるという、税法上の特例ですから税法の矛盾ではありません。 備忘価格は、1円ですからそれとも違います。

npooh
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

有形減価償却資産の残存価額は取得価額に対して10%となります。償却期間(耐用年数)が経過してしまった資産などについては、その後の償却限度額はないことになります。  しかし、そこに形があり、使用し、それによる収益がある以上その収益に対応する費用の額(減価償却費)も存在することとなります。  そこで法人税法では、残存価額10%に達した資産であっても、更に取得価額に対して5%の残存価額に達するまでの償却を認めようとするものです。

npooh
質問者

お礼

有難うございます。 5%の差というのは、備忘価額みたいなものでしょうか? またはただ単に法律の矛盾点みたいなものでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

減価償却のする際に、残存価格を10%として計算するように規定されていますが、残存価格に達して、なお、その固定資産を使用している場合、それによる収益がある以上その収益に対応する費用の額(減価償却費)も存在することとなります。 そこで法人税法では、更に取得価額の5%に達するまでの償却を認めようとするものです。

npooh
質問者

お礼

有難うございます。 5%の差というのは、備忘価額みたいなものでしょうか? またはただ単に法律の矛盾点みたいなものでしょうか?

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