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契約書を交わしていない借家

私の叔父が所有する借家を相続の関係でその土地を処分することになっているのですが、そこに今住んでいる住居人との立退き交渉が進まず困っています。12年前に一度裁判をしたのですがこちら側の要求を一方的に押した結果その時はまけました。内容は立退き料も出さないなど、今聞いてみるとめちゃくちゃな内容で、負けて当然と思えるものでした。今のところは不動産屋が間に入り立退き料も300万円(妥当かどうかわかりませんが)ほど払うのと、転居先を探すということで話が進んでいるのですが、転居先などの注文がありえない内容で困っています。30年も前なので契約書を交わしておらず、居住権を主張されると歯が立ちません、なんとか円満に解決できればと想い交渉しているようなのですが、話が一向に進まないのです。何か良い方法はないでしょうか。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#68703
noname#68703
回答No.2

良い方法というのは思い付きませんが、どうしても退去して欲しいのであれば借主が納得するまで金を積むしかありません。 概して300万円と聞けばそれなりの金額ですし、妥当ではないかとの評価もあるでしょうが、結局は協議事項ですから相手が納得しない限りにおいては不足であると解釈せざるをえません。 立退きに関して苦労するのは業者の立場でも同じなんですが、十数万円の賃料に対して何千万円という立退き料でようやく合意に至ったケースも何度か見てきました。 金で解決するとは、そのくらい大変なことなのです。 又、賃料を取り他人に貸すとは、そのくらい重みのあることなのです。 売却処分が目的であれば、そのままで売れないという法はありません。 恐らく評価は相当に落ちるものと思いますが、そのままでも処分できないことはありませんので、売却するから立退いてくれという理由に正当性がありません。 バブルの頃には事故と見せかけてダンプで突っ込むという、とんでもない事例もありましたが、その位しか方法が無かった裏返しでもあります。(決して勧めているわけではありません。なかなか良い方法は無いという実情を伝えたかっただけです) しかし、それぞれ事情が変化している部分もあるでしょうから、12年前のことは置いておいて、弁護士さんにも争った場合の法的見解について相談してみてはいかがでしょうか。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.1

業者です。 結論から言いますと「居住権を主張されると」無理です。 300万円は妥当かどうか。 物件の価値や物にもよりますけど、 妥当な金額じゃないですかね。 普通の契約をしている、アパートを追い出す場合でも50~100万 事業用の契約を結んでいる場合でも100~200万。 契約書が無い土地となると・・・それ以上が相場ですからね。 これプラス引越し代が相場ですよ。 あとは弁護士に相談して裁判しかないですね。 正当事由を補完していれば、立ち退き請求はできますから、 あとは向こうをごねない様にうまく持っていくことです。

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