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未分割の相続での家賃の分配について

まだ相続する分配が決まっていません アパートがあり家賃収入があります 相続が始まってから現在までのアパートの家賃を分配していただきたいのですが、 申し出をしてから半年の後、屋根の修理などで数百万円の費用がかかり 赤字で分配するだけの収入がないように言われました 分配しないために急に修理をしたという印象を受けました 赤字というのは賃料が支払われない場合のみであって、 建物を修繕されたというのも貸し家業を続けるにあったて資産の一部 になると思うのですが、赤字だからと相手にしていただけません 法的にもということになると弁護士の費用などで、結局は 向こうの提示している金額になってしまいます できるだけ話し合いで終わらせたいのですが、お知恵をお借りすることができましたら幸いです よろしくお願いします

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

1 相続開始後分割までの賃料の帰属について  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法898条)。  遺産分割の効力は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(909条)が,「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」とされています(最高裁平成17年9月8日判決)。  すなわち,質問者様含め各相続人は,賃料について,相続分に応じて分割して取得しますから,当該額を分配請求することができます。 ※上記判例↓ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25010&hanreiKbn=01 2 賃貸目的物の修繕費用について  相続人が目的物を修繕した場合,その行為は,通常は共有物の保存行為として,各相続人が単独ですることができます(民法252条ただし書)。  そして,相続財産の管理に関する費用は,その財産の中から支弁します(民法885条1項)。  すなわち,家屋を修繕した方は,相続財産の中から,その費用を支払ってもらうことになります。 3 結論  そこで,計算をあいまいにしたくないのであれば,賃料は賃料で分割してもらい,一方で費用については,明確な証拠書類に基づいて請求をしてもらい,相続財産から支払う(あるいは分割において考慮する)のがよろしいのではないでしょうか。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.3

luckystar7
質問者

お礼

お返事をすぐにいただけてとても感謝しています 本当にありがとうごさいました 補足で質問させていただいたのですが その建物の価値が上がった場合にのみ減価償却が起きる ことが判りました 修繕費のみでは建物の評価が上がるとは言えないそうですが 修繕費が金額的にかなり大きいため調べてみる 価値はあるかもしれません ありがとうございました

luckystar7
質問者

補足

お返事をありがとうございます 私は相続財産の分割協議期間中の間の家賃しか見込めない訳ですから、 減価償却資産というかたちで、負債額をその年の減価償却費としてもらえなければ、 アパートを相続する人達だけが得をするような気持ちがします 私は現金のみで、未分割のままで確定申告をした時の金額を考えているのですが、 向こうからはそこから数百万円の値引きを言われており、プラス家賃で 何とか申告額くらいはいただきたいと思っていました そのような訴えが法的には通用しないともう思ったほうがいいのでしょうか? お返事がいただけたら幸いです よろしくお願いします ※ 同じ質問(レス)ですみません ですが解答がいただけるのか不安だったので同じものを 書かせていただきました よろしくお願いします

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>屋根の修理などで数百万円の費用がかかり… >修繕されたというのも貸し家業を続けるにあったて資産の一部… 会計上はたしかに減価償却資産であり、一時に経費になるわけではありません。 しかし、現実問題として、現金かローンかはともかく、修理業者にはすぐ払わなければなりません。 >赤字というのは賃料が支払われない場合のみであって… 会計上の赤字とは、そういう意味ではありません。 収入より支出 (経費) が上回ることを言います。 >相続が始まってから現在までのアパートの家賃を分配していただきたいのですが… 早く相続割合を決めることが大事ですが、割合を決めて全員で共有することに決まれば、それにしたがって家賃ももらえます。 共有になれば同時に、修理費用も共同で負担しなければなりません。 修理費用は既に現金で払ったようですが、その何分の一かはあなたも負担しなければなりません。 要するに、アパートなど分割してまで相続せず、その代わりに他の遺産をもらうことが視野にはいるなら、そのほうがよいと言うことです。 修理費用を現金で払うだけの遺産があったのなら、その現金を遺産としてあなたが受け取り、アパートなどいらない、家賃もいらないと交渉しましょう。

luckystar7
質問者

お礼

お返事をすぐにいただけてとても感謝しています 本当にありがとうごさいました 補足で質問させていただいたのですが その建物の価値が上がった場合にのみ減価償却が起きる ことが判りました 修繕費のみでは建物の評価が上がるとは言えないそうですが 修繕費が金額的にかなり大きいため調べてみる 価値はあるかもしれません ありがとうございました

luckystar7
質問者

補足

お返事をありがとうございます 私は相続財産の分割協議期間中の間の家賃しか見込めない訳ですから、 減価償却資産というかたちで、負債額をその年の減価償却費としてもらえなければ、 アパートを相続する人達だけが得をするような気持ちがします 私は現金のみで、未分割のままで確定申告をした時の金額を考えているのですが、 向こうからはそこから数百万円の値引きを言われており、プラス家賃で 何とか申告額くらいはいただきたいと思っていました そのような訴えが法的には通用しないともう思ったほうがいいのでしょうか? お返事がいただけたら幸いです よろしくお願いします

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

素人の回答で申し訳ありませんが・・・ 相続の分配も決まっていないのに、家賃収入の分配を申し出るのは順序が間違っているのではないかと思います。また相続は半年前の資産で決めるのではないでしょうか? まずはどのような配分で相続するのかを決めるのが先決ではないでしょうか?配分がきまった時点で、配分に合わせ請求するのが普通だと思います。また同様に修理費も負担するべきだと思います。 賃料が払われているから赤字ではない!という事ではないと思います。ローンの返済や管理費などの外部委託費・修繕費、固定資産税など差し引くと赤字になることも考えられます。アパートの収支がどのようになっているのか調べてみる必要もあると思います。 また相続に関しては会計士のお願いし、計算してもらいましょう。 相手(ご兄弟?)が弁護士を立て対決姿勢なのであれば、同じ様に弁護士をたてるほか対抗策は無いように思います。

luckystar7
質問者

お礼

お返事をすぐにいただけてとても感謝しています 本当にありがとうごさいました 専門家に相談することになるかもしれません 裁判となると大変ですが一度お話をしてみたいと思っています ありがとうございました

luckystar7
質問者

補足

お返事をありがとうございます 私は現金でいただくことが決まっており、すでに未分割のまま確定申告をしているので、 だいたいの数字は出ていますが、土地建物が大半なのでそこから現在5百万円くらいの 値引きを言われています それに対抗すべく家賃の話を持ち出しました 家賃までと思われるかもしれませんが、足元を見られて バカにされていような気持ちがしていました 私にとっては相続財産の分割協議中の間のことでしかないのですが、 その間にかかった費用(負債)が全て分割になる、負担になるというのは、ショックでした この時とばかりに、話し合いが長引けば、あちこち修理を始めて、 どんどん赤字を出すことに精を出すかもしれません 家庭裁判所の調停になるかもしれないと覚悟しています やはり専門家にに相談してみたほうが良いかもしれませんね

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