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高等裁判所について質問です
法律に無知なので、ウィキペディアで調べてみたのですが、 離婚裁判で3審目が高等裁判所だと、 最高裁判所と同様に法律審ということで 原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される のでしょうか?
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> 原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理されるのでしょうか? 基本的なことですが、裁判というのは基本的に法律に基づいて審議するところです。 つまり、法的根拠のない訴えというのは、はなっから成立しないのです。 本人訴訟の場合、多少多めに見てくれる裁判官もいなくは無いですが、最終的に相手の行為がどの法律の第何条に反しているから不法行為である、判例はこうなっているというのを提示していない裁判は勝ち目が低いです。 最近こういうFAQサイトで聞いて、弁護士を入れずに裁判ができるとわかって、全く訴えにならないような訴訟を起こしている人がいるようですが、こういった法的根拠などを明確にしないと勝てません。 つまり何が言いたいかというと、法律解釈論というのは既に一審からスタートしていることであり、二審の控訴理由の一つでも「法令解釈違反」というのがあります。 最後の三審目が、憲法違反かどうかという最高の法律論議をするという事です。 法的判断によらない、双方の主張のぶつけ合いで判断してもらうのは調停に過ぎません。
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- morito_55
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#1です。 >家庭裁判所or簡易裁判所(第1審)→地方裁判所(第2審)→高等裁判所(第3審)ではないのでしょうか? すみません、経験上回答したのですが、2004年4月から改正されて、従来の地方裁判所から家庭裁判所に変わっていました。
- buttonhole
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>離婚裁判で3審目が高等裁判所だと、 離婚「訴訟」の第一審の裁判所は家庭裁判所であり、控訴審裁判所は高等裁判所、上告審裁判所は最高裁判所になります。もしかして、家庭裁判所の「調停」を第一審と勘違いされたのでしょうか。 裁判所法 第十六条 (裁判権) 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 一 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴 二 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告 三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告 四 刑法第七十七条 乃至第七十九条 の罪に係る訴訟の第一審
お礼
早速の御回答ありがとうございました。
- morito_55
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離婚裁判の場合、まず家庭裁判所の調停で不成立の場合、地方裁判所に提訴できます。 裁判は、地方裁判所から始まり、高等裁判所、最高裁判所となります。 ですので、裁判自体は、高等裁判所は2審目となります。 離婚裁判の場合、最高裁判所に上告することは可能ですが、まず書類審査時点で、棄却となるみたいですよ。
補足
さっそくの御回答ありがとうございます。 調停不成立後、 家庭裁判所or簡易裁判所(第1審)→地方裁判所(第2審)→高等裁判所(第3審)ではないのでしょうか?
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 助言をしていただいたので安心しました。