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リフォームの届出について

昨年、土地付き一戸建てを購入しました。しかし、築年数が古いため内装をリフォームすることにしました。業者は、知り合いの建設業の方に(なるべく安くですむように)お願いして工事に入りました。自己資金が足りなくなったので、職場の共済から借りる事にしましたが、「確認済証の写し」を添付するように言われました。ネットで調べてみると新築・増改築などに必要とのようですが、内装のリフォームも確認申請などが必要なのでしょうか?共済の貸付説明によると、貸付を受けた後の必要書類に「工事完了届」も入っています。これは、確認申請→確認済証の交付→工事完了届の交付 の流れかなーと思ったのですが・・・。 リフォームの場合の公的な?手続きには、どういうものがありますか? ヨロシクお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

北国の設計屋さんです。 床面積10m2以上の増築を伴うか、主要構造部の過半以上の模様替・修繕に該当しなければ、建築確認申請の届出は必要ありません。 建築の届出の流れは下記の通り 確認申請の提出⇒確認済証の交付⇒完了届の提出⇒検査済証の交付 普通、金融機関から融資を受けた場合、最終手続き時に提出するのは、検査済証のコピーです。 完了届では、ありません。 建築確認申請に該当しない規模の場合に必要な書類としては、リフォーム計画図、工事見積書など共済側が必要と言う書類です。 詳しくは共済の融資係に問い合わせ確認しましょう。 ご参考まで

その他の回答 (2)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

内装のリフォームだけなら確認申請は出す必要はありません。 「確認済証」は現在建っている建物を購入したときの書類と一緒に入っていると思います。従って、今回の工事では完了届も出す必要はありません。 従って、増築などをしない場合、公的な手続きはありません。 工事完了届というのは共済に出す書類ではありませんか。

  • banky
  • ベストアンサー率32% (587/1829)
回答No.1

リフォームと偽って借り入れ申し込み、実際には他の目的に転用。 これを防止する為に「確認済証」「工事見積書」等を要求されますね。 勿論工事完了後は「工事完了届」が必要。 これらは本人が勤める会社からの借り入れ等も同じでしょう。

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