- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:輸入信用状 (コンファームドL/C))
輸入信用状に関する問題
このQ&Aのポイント
- 輸入業者が初めてのL/C開設を依頼しましたが、先方銀行から確認を付けないと受けられない旨の連絡がありました。
- 弊社取引銀行は確認付で開設することを拒否し、このままでは取引がダメになりそうです。
- 最終手段としては前払いに変更し、L/Cをキャンセルすることを考えていますが、外為法上の違反はないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貿易に携わる職業の者です。 私が担当した中に輸出案件ですが、過去似たようなケースがありました。 状況としてはこの様な形です。 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1)取引先よりL/C開設が行われた。 2)しかしながら取引銀行より、買取にはCONFIRMATIONが必要と言われる。 3)開設銀行は他行からのCONFIRMATIONを面子上の理由で拒否した。 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- この時は開設銀行がCONFIRMATIONを受けてくれない為、 NON-INFORMED CONFIRMATIONにして他行からのCONFIRMを付け加えました。 要するに 開設銀行(あ) 保証銀行(い) 買取銀行(う) 受益者(え) (あ)の出した信用状について(い)の保証証明を追加する訳ですが、 形式上(え)が自分だけの責任と判断で、(い)に保証依頼をするという形に持ってきます。 (う)からすればいずれにせよ(い)のお墨付きはついているので、 特別(あ)の面子を傷つける事も無く、無事買取も行えるという訳です。 一度取引のある銀行に話を持ちかけてみては如何でしょうか?
お礼
丁寧なご回答どうもありがとうございます。 目から鱗です!"NON-INFORMED"という形で、受益者が独自にCONFIRMATIONをつけることができるのですね。 本当に勉強になりました。 今回は、上司が面倒くさくなって、L/Cをキャンセルしてしまったのですが、次回はもっとうまく対応できればと思います。 様々なケースでの様々な対応に、仕事って面白いなぁと思います。 日々、勉強勉強、本当にありがとうございました。