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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法524条違反?ヤフーークションの落札次々削除)

ヤフオクでの落札削除行為は民法524条違反?

このQ&Aのポイント
  • ヤフオクで落札者がキャンセルした場合に、一部の回答者が勧めている行為が民法524条違反ではないかとの指摘がある。
  • この行為は、落札者を削除し繰り上げをすることで、取引額を低く抑えることを目的としている。
  • しかし、一部の回答者の中には、この行為は民法524条に違反し、削除の効果が発生しないと主張している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.4

No.1の者です。 > ところで肝心の結論が明確には書かれていないのですが、この「次々削除」は民法524条違反で、削除の効果は生じない、ということでよろしいのでしょうか? 経験則上、ふたつの疑問点のうちの一方がもう一方の解決のための論点や前提であるときは、一方を解決すればもう一方も解決に至ることが多いことから、No.1では回答の範囲を絞ってしまいました。これだけではまだはっきりしない、ということですね。 この点については、524条だけでなく、No.2のjurisdrさんが正にご指摘なさっているとおり、売買契約の成立の時期をも考える必要があります。 そして、この点については、法的拘束力はありませんが「電子商取引等に関する準則」が判断のためのひとつの目安になるかと思います。 これによれば、ヤフーオークションは売買契約の成立時期を指定していないようですから、『当事者の意思が入札期間の終了時点(オークション終了時点)での条件に拘束されることを前提に取引に参加していると認められるときには、入札期間の終了時点で出品者の提示していた落札条件を満たす落札者との間で売買契約が成立したと評価できる』ことになります。 ヤフーオークションでの売買契約の成立の時期は、これに当てはまる可能性が高いといえましょう。 仮にそうだとして、落札者が取引に応じない場合に、応じないことにつき入札者が承諾すれば、売買契約が合意解除されます。この場合の入札者から落札者への連絡は、合意解除の承諾の通知となりましょうから、524条の適用の場面ではありません。 次に、次点者を繰り上げるという行為の扱いについては、999aikoukaさんにご提示いただいた参考文(ありがとうございます)によれば、「繰り上げられた入札者は、取引に応じることも拒否することもできる」とのこと、これは契約の承諾を意味しましょうから、繰上げ行為は売買契約の申込と解することになりましょう。 そうであれば、次点者を削除する行為は、売買契約の申込の撤回となるでしょう。この場合、524条によって処理されることになります。 参考URL: http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i51208cj.pdf (48ページ以下)

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その他の回答 (4)

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.5

No2です。 >ヤフオクのシステムでは、次点者に、繰り上げに応じるかどうかの選択権があるんですから。 これは知りませんでした。私の認識不足です。すみませんでした。 次点者に繰り上げに応じるか選択権があるなら、出品者からの連絡は、「次点者の入札価格での売買」の「申込み」になりますね。 他の方の回答のとおりだと思います。 次点者との関係で出品者に「申込み」をする義務が発生するというのは不思議な感じですね。

999aikouka
質問者

補足

>>次点者との関係で出品者に「申込み」をする義務が発生するというのは不思議な感じですね。 出品者は、次点繰上をしないことも一応できます。ただし、その場合「非常に悪い」の評価が付きます。繰上が事実上強制されているに近いと言えます。ただ、「非常に悪い」の自動評価を根拠に、繰上が義務だと認めるかは微妙です。

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noname#152740
noname#152740
回答No.3

ヤフーオークションにおいて、落札の時点で売買契約が成立するということはよろしいでしょう。ここで契約の成立を認めないと、落札したのに買わなくてもよい、落札されたのに売らなくてもよいということになってしまいます。 次に、当初の落札者の削除についてですが、これは契約の解除ということになるでしょう。一度成立した契約を、原始的な瑕疵がないのに解消するわけですから。解消しないとすると、削除されても元の落札者との取引義務が存続しておかしなことになります。 さて、削除された場合、契約の効力が失われるわけです。出品者は、次点者を繰り上げることも繰り上げないこともできます。そして繰り上げた場合は、既に契約の効力は失われているわけですから、新たな契約の申込と考えるべきです。実際、次点者には繰り上げに応じるか応じないかの選択権が保障されています。つまり、次点者が応諾すれば、契約の承諾があったわけで、新たな売買契約が成立します。 では出品者が、次点者の返事を待たずして削除を行った場合はどうでしょうか?契約の申し込みをしただけで契約は成立していない状態ですから、これは契約申込の撤回に当たります。ここで、既に回答があるとおりメール等でインターネットを通じてやり取りしている場合も「隔地者」ですから、民法524条の適用があります。 したがって、次点繰上げを行い、数分等、次点候補者が通常返事をするに必要な時間を与えないでさらに削除を行った場合、民法524条違反となり、削除(申し込みの撤回)の効力は生じないものと考えられます。

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  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.2

>インターネットを通じて、メールなどでやり取りする関係も「隔地者」なのでしょうか? という質問についてはNo1さんが回答されている通りなので、省略します。 >この民法524条違反だという指摘は、法律的に正しいのでしょうか? 法的になにが正しいかは不明確な場合が多く、解釈も当然分かれるので(判例があれば基本的にはそれに従いますが、今回のような事案の判例を知らないので)、これが正しいと断言することは出来ないので、ひとつの考え方を示したいと思います。  まず、524条違反を主張される方は、出品者から落札者・次点者への連絡を524条の「申込み」と考えておられると思うのですが、オークション=競売おける契約の成否については、出品することが「申込」又は「申込みの誘引」と考えられています。そして、ヤフーオークションにおいて最低入札価格が設定されている場合には、「最低入札価格以上で売ります」という申込がされているといえます。(希望落札価格等の場合もおそらく同じように考えられます。)  次に、入札者の入札は「申込み」に対する「入札価格であれば買います」という内容の「承諾」なので、最高価格提示者が確定した段階で「申込み」と「承諾」が合致し契約が成立します。  最後に、次点者については、上位の入札者の契約が解除または、上位者が不存在になった時点で、次点者と出品者との間に契約が成立すると考えられます。  以上のように考えると、出品者からの連絡はどの段階でも「申込み」とは言えず、少なくともこの場合に524条の適用は問題にはなりません。 (次点者については出品者からの連絡が申込みと考えることも不可能ではないと思いますが、競売についての申込みと承諾の理解と整合しにくいのではないでしょうか。) これは蛇足ですが、私個人としては、出品者の削除が民法上の「契約解除」といえ、質問の方法ではいまだ解除が成立していないので、出品者が契約を履行しないのは、債務不履行になるのではないかと思いました。

999aikouka
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。ちょっと言葉が過ぎました。申し訳ありません。 繰上げのない落札者(正常な取引)では、確かに落札の時点で契約が成立していて、出品者からの連絡が申し込みではないと思います。でも、繰り上げがあった場合については、繰り上げ落札に応じるかどうか入札者(次点者)が選べますので、契約が既に成立済みというのは困難なのではないでしょうか?

999aikouka
質問者

補足

>>上位者が不存在になった時点で、次点者と出品者との間に契約が成立すると考えられます。 この解釈は無理です。ヤフオクのシステムでは、次点者に、繰り上げに応じるかどうかの選択権があるんですから。その点を踏まえて、考え直して再投稿して頂けませんか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> インターネットを通じて、メールなどでやり取りする関係も「隔地者」なのでしょうか? 「隔地者」です。 「インターネットを通じて、メールなどでやり取りする関係」が「隔地者(間)」に該当することは、『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律』1条、4条に見て取れます。 そして、同法4条では民法524条を適用除外していませんから、「インターネットを通じて、メールなどでやり取りする関係」において524条は適用されます。 参考URL: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html

999aikouka
質問者

お礼

専門的な知識をありがとうございます。 ところで肝心の結論が明確には書かれていないのですが、この「次々削除」は民法524条違反で、削除の効果は生じない、ということでよろしいのでしょうか?

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