• ベストアンサー

損害賠償裁判で勝訴しましたが、支払ってくれません。

損害賠償訴訟の本人訴訟で勝訴しました。判決後2週間目に、とりあえず、ファックスで、相手弁護士に支払請求の請求金額と、振込み銀行名、支払期限を連絡しました。 受領書を返信してこないので、内容証明書を送らなければならないと考えています。そこで、お聞きしたいのですが、 1)内容は、上記の内容でよいのでしょうか。 2)それでも支払わない場合は、その後どうしたらよいのでしょうか。 3)その他、注意したらよい点などありましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

==> 預金を特定するには証明書などを銀行などから入手する必要があるのでしょう ==> か。〔銀行名は相手方の請求書などから判りますが) 金融機関・支店・名義人を特定して差し押さえることになるものと思います。口座番号は必ずしも必要ありません。差押通知に回答書が同封されて送達されますから、受け取った金融機関が口座の有無を回答してくるはずです(支店は、相手方の居住地や勤務場所などから推測します)。 判決の効力は10年間ありますから、トコトン・シツコク追っかけようと思えばできますが、手間も費用もかかりますから、ある程度は下調べをして、可能性のある範囲で投網をかけるように差押通知をバラ撒くと良いのではないでしょうか。 ==> 主文の中で、訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余 ==> を被告の負担とする。とありますが、訴訟費用は裁判所に支払った手数料とい ==> うことでしょうか。 訴訟費用として裁判所に支払ったものです。完全勝訴であれば訴訟費用は被告の負担になるでしょうから、「被告にも汲むべき事情があった」という判決なのでしょうか?

ctpsys
質問者

お礼

Bokkemon 様 分りやすく、丁寧な回答有難う御座います。 ==>「被告にも汲むべき事情があった」という判決なのでしょうか? 対応がひどかったので、慰謝料を追加請求しましたが、その分は却下されました。

その他の回答 (4)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 強制執行の前提として行わなければならないことを付加しますと,裁判が行われた裁判所で  1判決に執行文の付与を受ける  2相手方に対する送達証明書を取得する ことが必要です。  強制執行の申立先については  1預金は地方裁判所の執行係  2パソコン(動産)は執行官  になります。  動産執行は,執行官が行うので,ctpsysさんが直接相手方の所へ赴き,差し押さえるのではありません。費用,申立の対象や記載の仕方は,個々の執行官により差がありますから,詳しいことは,直接,執行官室にてお尋ねください。    預金差押は,銀行名・支店名と住所が分かれば十分です。ただし,本店についても必要ですが,申立書に銀行の商業登記簿謄本を添付しなければならず,これで判明します。残高証明等は不要です。  残高が十分あれば回収できますが,十分でなければ別の銀行とか再度の申立を行うことになります。  訴訟費用の回収は,今般の判決では直接はできません(支払督促でしたら別ですが)。別途,裁判が行われた裁判所にて書記官に対し,訴訟費用確定の申立を行う必要があります。書記官が,当事者から提出され,使用した切手代や予納金や書記料などを計算します。額が大きくないことが普通なのであまり利用されていないのが実情です。  強制執行手続は,本人訴訟で勝てるくらいの方であれば,専門家に頼むほどのことは無いと思います。ただし,不動産執行でしたら不動産登記簿の見方や回収可能性の判断が重要になるので専門家に頼むほうが宜しいと思います。頼むとした場合の専門家は,費用的な面から司法書士でしょう。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyousei11.html
ctpsys
質問者

お礼

daytoday 様 重ね重ね有り難うございます。お陰様で良く判りました。 素人なので何も判りませんでしたが、助かりました。 有り難うございます。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 1)内容は、上記の内容でよいのでしょうか。  そのとおりで結構ですが,内容証明郵便を提出する意味はあまり無いと言えます。内容証明郵便は,相手に通知した内容と到達した時期を公的に記録しておく意味だけであって,判決取得後の請求に必要なものではないからです。  2)それでも支払わない場合は、その後どうしたらよいのでしょうか。  強制執行手続をとることになります。その前提として,仮執行文言がなければ確定証明を取得する必要があります。訴訟を行った裁判所に先ず電話等で確定したかどうか尋ね,確定していることを確認したら,確定証明申請します。  仮執行文言がなく,控訴されていれば控訴審での判断を仰ぐことになりますから,また,裁判が続きます。控訴審で勝訴すれば,その時点で確定証明を取得するなどの手続が必要になります。  今般,確定しており強制執行するのであれば,相手方(弁護士ではありません)の財産を探しださなくてはいけません。例えば,不動産とか電話加入権とか預金債権などです。対象物によって執行費用は随分違ってきます。費用等の詳細は,裁判所の執行係に問い合わせすることになります。  3)その他、注意したらよい点などありましたらお教えください。  既に勝訴判決を得ているのであれば,原則として仮処分はできません。これは判決所得前の暫定的な手続だからです。本処分というべき強制執行をすることになります。  また,強制執行する対象を探し出すのは並大抵のことではないケースが多く,相手方に探していることが判明すれば,財産移転をするでしょうから,密行的調査が必要になります。例えば,預金債権を押さえようしていることがバレれば,預金を下ろしたり,移し替えてしまうというようなことです。

ctpsys
質問者

補足

daytoday 様 分りやすくお教えいただきまして、有難う御座います。 相手方の銀行口座は分りますが、いくら入っているか分りません。 又、業務上パソコンは、多数持っています。 多分、裁判所から債権差し押さえ命令書をもらって、それで物品などを差し押さえる ということになるのでしょうか。 これらは専門家に任せたほうが良いのでしょうか。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

通常、請求訴訟では請求の趣旨に「この判決は仮に執行することができる との判決を求める」という一行を入れておき、「仮執行宣言付き判決」として、勝訴判決によって直ちに権利保全ができるようにしておくものです。 本人訴訟であったとのことですので、その点の主張が漏れてしまったのでしょう。 既に控訴期限を過ぎて控訴手続がなされていないということでしょうか?相手方が控訴手続をとったか否かは、もう暫く待たないとわからないかと思いますが、控訴されていないのであれば、今般の勝訴判決が確定判決になります。 二度手間になってしまいますが、確定判決を根拠として、相手方の財産について差押・転付命令の申し立てをすることになると思います。 相手が個人であれば勤務先の賃金債権を、相手が法人であれば売掛債権を、いずれにおいても預金を、差し押さえるために特定することになります。

ctpsys
質問者

補足

Bokkemon 様 詳しくお教えいただき有り難うございます。大変助かりました。 別に質問すべきなのでしょうが、お教えいただければ幸いです。 預金を特定するには証明書などを銀行などから入手する必要があるのでしょうか。 〔銀行名は相手方の請求書などから判りますが) 主文の中で、 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 とありますが、訴訟費用は裁判所に支払った手数料ということでしょうか。 よろしくお願いします。

回答No.1

なぜ、弁護士が強制処分を求める請求にしなかったのか?です。 改めて、仮処分請求を裁判所へ求めることでは、ないですか。 内容証明郵便は、いつまでに振込がなされなければ、強制執行の仮処分を提起するような記載でしょう。差し押さえしないと(給与や財産を)

ctpsys
質問者

お礼

回答有難う御座います。 本人訴訟のため、知識が不足していました。 仮処分請求を裁判所に求めます。

関連するQ&A

  • 損害賠償の裁判を民事訴訟で起こし、勝訴しても相手が支払わなければどうす

    損害賠償の裁判を民事訴訟で起こし、勝訴しても相手が支払わなければどうすればよいでしょうか?相手は自営業で給料の差し押さえもできません。判決はいつまで有効なのでしょうか?自分で取りに行こうと思いますが、トラブルに巻き込まれないでしょうか?

  • 損害賠償裁判勝訴判決で賠償金がとれない場合

    損害賠償の裁判で勝訴判決を得ました。しかし被告には資力がなく実際には損害賠償金を支払うことができない場合、原告としてはもはや諦める以外方法はないのでしょうか。

  • 勝訴後の損害賠償請求について

    平成26年9月に損害賠償請求事件を訴えられ被告とされましたが、平成28年3月に原告の全ての請求は棄却され、裁判費用も原告の全額負担という判決をいただきました。 相手方は弁護士(60歳台のベテラン)をつけていましたが、僕は弁護士なしの本人訴訟で争った結果です。 相手方からの訴状は、明らかな虚偽を並べてのものでしたので、僕は単純明快にその虚偽を崩しての全面勝訴です。 こういった経緯から質問させていただきます。 被告として争った事件での全面勝訴となりましたので、相手方に対し、今裁判で係った費用(具体的には、印紙代、郵券代、書類作成料、旅費、日当、弁護士相談費用、図書費、パケット通信費。今告訴による精神的苦痛、名誉毀損、それらに対する慰謝料)を請求したいと考えていますが、弁護士に依頼した場合の費用を教えてください。 以上、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 裁判で判決を得た損害賠償金の請求方法は?

    ある企業を相手に損害賠償請求の民事裁判で勝訴したのですが、 それを支払ってもらうには何か特別な手続が必要なのでしょうか? 相手からの控訴はなく、強制執行ができ、 とりあえず弁護士にメールで請求をしましたが、 それをしないと支払われないということでしょうか? (個人訴訟なので分からないのです)

  • 騒音被害による損害の賠償請求の範囲

    騒音被害のような継続的に発生する損害の賠償を請求をする場合、訴訟提起の後に発生した損害は、どうなるのでしょうか? 例えば、騒音被害を理由とする損害賠償請求の訴訟を、2015年12月31日に訴訟提起して、勝訴判決を得たという場合、2016年1月1日以降の騒音被害の損害賠償請求は、どうなるのでしょうか?

  • 損害賠償を求める民事訴訟について教えてください

    損害賠償を求める民事訴訟に勝訴した後の制度上の質問です。 以前に新聞を読んでいると、「損害賠償を求める民事訴訟で勝訴しても、 加害者が支払わない場合、国が強制的に取り立てる仕組みがない。」と 記述してありました。 私は、民事訴訟で勝訴し、損害賠償請求権があるのなら、相手の財産を 差し押さえして強制的に支払わせることができると思っていました。 このような考えは間違っているのでしょうか。 回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 100万とかの損害賠償で裁判おこす人。マイナスなのでは?

    100万とか200万の損害賠償で民事訴訟をされる方がいますが、それって絶対に金銭的な元はとれないですよね? それどころか、弁護士費用だけで100万は軽くいくと思いますが、なぜ、金額がマイナスになることが最初から想定できても裁判をおこすのですか?それって、ただたんにお金の問題ではなくて、気持ち的に、泣き寝入りできないからという感情で訴訟をしているのですか?弁護士費用って、確か、勝訴しても相手側が払う義務はないんですよね? なぜ、こんな質問をしたかと言いますと、実はわたしも100万くらいの損害賠償請求で裁判をしようか考えていまして、でも金銭的に絶対マイナスになりそうだからおこしても正直意味はないのかなと。迷惑をかけられている上こっちがさらにお金を捨てているような気がしないでもないんです。だけど泣き寝入りはしたくないし…。 ですから、100万、200万程度の金額のための裁判をおこされる方々はどんな目的でされるのかを知りたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 損害賠償請求訴訟について

    損害賠償請求訴訟の被告となって、とても支払いできないような金額の判決が出た場合は、支払いはどうなるのでしょうか? 債務不履行と不法行為の場合によって異なりますか?

  • 控訴審判決後の賠償金の請求について

    本人訴訟で民事で控訴審の最中ですが、来月に判決が言い渡される事になりました。私が控訴人です。第一審では一部敗訴したのですが、1年以上控訴審が続いており、裁判官の話から想定すると、おそらく控訴審で逆転勝訴となり賠償金を得られると考えております。そこで質問ですが、控訴審判決言い渡し後判決内容が確定するのは何日後でしょうか?二週間でしょうか?また、損害賠償金を請求するには、どのような書式で被控訴人に請求すればよろしいでしょうか?内容証明郵便でしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 損害賠償について

    昨年、車をぶつけられ相手に対し修理代金・代車費用及び事故日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと損害賠償請求訴訟を起こし、先日、勝訴したのですが、訴状をつくる際にネットの例文を参考にし年5分って記載したため計算方法が分かりません。教えてください