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健康保険の傷病手当と高額療養費

先日友人(無職、身障者)の夫が病気で亡くなりました。故人は会社を休職し入院しており、その間傷病手当金を受給中でした。この場合、奥さんが手続きをすれば死亡日までの未申請の傷病手当金は受け取ることができるのでしょうか?それとも打ち切りになるのでしょうか? また、医療費のほうもかなり高額になったようなのですが、故人の健康保険(喪失していますが)で高額療養費を請求できるのでしょうか? 友人の力になりたいと、本などいろいろ調べていますが、わかりません。どうかよろしくお願いします。

  • haru7
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  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sisobe
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回答No.2

 休職中で傷病手当金を受け取っていたとのことですから保険(健康保険)は継続されていたものと思われます。したがって保険の喪失はご本人が亡くなられた日になります。それまでの休業保障や高額医療費の還付は当然請求する事ができますし、実際に支払われます。これはなにも難しい法律などはからんでいませんから、亡くなった日までの休業保障は病院(それまでかかっていた病院)で証明してもらい、高額医療の還付に関しては先月までと同様に手続きされればよいかと思います。  休職で健康保険がなくなっていたとすれば国民健康保険(健康保険の被保険者でなくなった日から)に加入する義務があります。ただ、そうだとしたら休業保障がありませんから健康保険にずっと加入してたものと判断して回答させて頂きました。

その他の回答 (2)

  • MagnumDry
  • ベストアンサー率43% (25/58)
回答No.3

傷病手当金については死亡退職による資格喪失日まで請求できます。 高額療養費については、1月¥63,600(付加給付がある場合もあるため、結局は健保に聞いてください)以上の自己負担があれば還元されますが、もしあれば請求できます。 結局は、その健保にお問い合わせいただくしかないでしょう。

  • noricho
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

傷病手当金は、受給をはじめてから、1年半(だったと思いますが)まで、受け取れるはずです。 あと、高額療養費は、1ヶ月の医療費が(部屋代、食事代、自費分を除いて)高額 であれば、請求できると思います。 詳しい事は、社会保険事務所(亡くなられた方の会社の管轄の)に、聞くのが一番 じゃないでしょうか?

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