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慰謝料を払えません

不倫離婚して、慰謝料300万円を平成14年から月3万円づつ支払ってきました。 しかし、月3万円とはいえ、失業するので支払いが困難になってきました。 なんとか6年間払ってきましたが、今月末からは払えそうにありません。 支払わないとどのようなことになりますでしょうか? ちなみに元旦那は高給とりの公務員です。

みんなの回答

noname#76703
noname#76703
回答No.4

もう7割以上も払ったのだから、もう少しの辛抱じゃありませんか 頑張れ!頑張れ! 失業しても生活をするためにどこかからはお金を工面するはずですよね?(不倫相手に食わしてもらうとか) そうだ!不倫相手に出してもらえばいいんじゃない? 高給とりの公務員の旦那を蹴ってまで惚れるほどいい男なんでしょうから。 >支払わないとどのようなことになりますでしょうか? ズバリ!バチが当るでしょう!!

noname#65975
noname#65975
回答No.3

もう他の方が答えてますが・・まったくその通りです。 兄の妻が不倫離婚して慰謝料もらってます。 しかし、元妻が仕事をやめて払えなくなりました。 その場合。たとえアルバイトであろうと給料の○%は強制的に差し押さえられます。 また、元妻の所持していた。軽自動車やブランドのバッグなどを差し押さえることになるそうです。元妻から「お願いだから車は勘弁して」とか言われたそうですが、兄はもう他に好きな人もいますし、断固として拒否したそうです。 以上が実話で。結論としては、無くても財産を差し押さえられる。 また、低所得でも数%は強制で給料から差し押さえられる。 これはどうしようもありません。元旦那がいらないと言わない限り無理ですし、1度決まったことを翻すにはそれこそもう遅いです。 おとなしく全額払いましょう。

  • saka_ya
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.2

旦那さんの所得は関係ないと思いますよ。 貴方の不貞で離婚の慰謝料なのですからちゃんと支払う義務があります。支払えない場合は財産の差し押さえ等になるでしょうね。

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.1

元旦那が高級取りでも貧乏でも関係なし。 払えるなら払う義務が有るし、 払えないんだったら払えないということでしょう。 ただ、そうなると、元旦那からまた催促されるでしょうし、 差し押さえられるモノからどんどん差し押さえってことに なるんじゃない?

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