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傷病手当受給に必要な被保険者期間について。

はじめまして。よろしくお願いします。 過去の記事を拝見したのですがどうしても分からない点を教えて頂きたく。退職後も継続して傷病手当を受給するのに必要な被保険者期間である「継続して1年間」とは過去1年以内に転職し前後で異なる健康保険に加入していた場合には合算されるのでしょうか。 具体的な加入期間は下記の通りです。 06年5月8日から08年4月6日まで:○○健康保険組合 08年4月7日から現在:健康保険(保険者は東京社会保険事務局) 更にもう一点。 07年の8月初旬から9月末までの2ヶ月間、うつにより傷病手当を受給していました。その後は元の職場へ復帰し今年の3月には完治の診断も受けたのですが、転職後6ヶ月間の試用期間である現在、再度体調を崩して休みがちであったことから試用期間終了後の10月7日以降の継続雇用への旨本日会社から通知されました。現在医者からはうつの再発と診断され長期療養を勧められています。医者の勧めに従ってこれから長期療養に入った場合、傷病手当てが受給出来る期間は昨年の8月からの18ヶ月になってしまうのでしょうか。一旦完治していれば同じ病名でも現在から18ヶ月となるのでしょうか。 ややこしい質問で恐縮ですが、現在自分では自分がどうしたいのか全く判断つかず、医者に従った場合でもとりあえず生活して行けるのかどうか確認したい次第です。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>過去の記事を拝見したのですがどうしても分からない点を教えて頂きたく。退職後も継続して傷病手当を受給するのに必要な被保険者期間である「継続して1年間」とは過去1年以内に転職し前後で異なる健康保険に加入していた場合には合算されるのでしょうか。 異なっていてもかまいません、ただ1日でも間が空いてはいけません。 しかし >06年5月8日から08年4月6日まで:○○健康保険組合 08年4月7日から現在:健康保険(保険者は東京社会保険事務局) ということは1日も空くことがなく連続しているようですから大丈夫でしょう。 >医者の勧めに従ってこれから長期療養に入った場合、傷病手当てが受給出来る期間は昨年の8月からの18ヶ月になってしまうのでしょうか。一旦完治していれば同じ病名でも現在から18ヶ月となるのでしょうか。 同じ病名でも一旦完治して、その後再び発症すれば別の病気として扱われます。 もちろんそう健保が認めたらということです、認めなければダメです。 ただ >3月には完治の診断も受けたのですが ということであり >現在医者からはうつの再発と診断され というように医師が診断したのなら、よほどのことがない限り認めると思いますけどね。

taro-goro
質問者

お礼

早速のご教示ありがとうございます。 大変気持ちが楽になりました。 未だどの道が良いのか分かりませんが、とりあえずひとつ心配が減りました。

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