• 締切済み

傷病手当受給に必要な被保険者期間について。

はじめまして。よろしくお願いします。 過去の記事を拝見したのですがどうしても分からない点を教えて頂きたく。退職後も継続して傷病手当を受給するのに必要な被保険者期間である「継続して1年間」とは過去1年以内に転職し前後で異なる健康保険に加入していた場合には合算されるのでしょうか。 具体的な加入期間は下記の通りです。 06年5月8日から08年4月6日まで:○○健康保険組合 08年4月7日から現在:健康保険(保険者は東京社会保険事務局) 更にもう一点。 07年の8月初旬から9月末までの2ヶ月間、うつにより傷病手当を受給していました。その後は元の職場へ復帰し今年の3月には完治の診断も受けたのですが、転職後6ヶ月間の試用期間である現在、再度体調を崩して休みがちであったことから試用期間終了後の10月7日以降の継続雇用への旨本日会社から通知されました。現在医者からはうつの再発と診断され長期療養を勧められています。医者の勧めに従ってこれから長期療養に入った場合、傷病手当てが受給出来る期間は昨年の8月からの18ヶ月になってしまうのでしょうか。一旦完治していれば同じ病名でも現在から18ヶ月となるのでしょうか。 ややこしい質問で恐縮ですが、現在自分では自分がどうしたいのか全く判断つかず、医者に従った場合でもとりあえず生活して行けるのかどうか確認したい次第です。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>過去の記事を拝見したのですがどうしても分からない点を教えて頂きたく。退職後も継続して傷病手当を受給するのに必要な被保険者期間である「継続して1年間」とは過去1年以内に転職し前後で異なる健康保険に加入していた場合には合算されるのでしょうか。 異なっていてもかまいません、ただ1日でも間が空いてはいけません。 しかし >06年5月8日から08年4月6日まで:○○健康保険組合 08年4月7日から現在:健康保険(保険者は東京社会保険事務局) ということは1日も空くことがなく連続しているようですから大丈夫でしょう。 >医者の勧めに従ってこれから長期療養に入った場合、傷病手当てが受給出来る期間は昨年の8月からの18ヶ月になってしまうのでしょうか。一旦完治していれば同じ病名でも現在から18ヶ月となるのでしょうか。 同じ病名でも一旦完治して、その後再び発症すれば別の病気として扱われます。 もちろんそう健保が認めたらということです、認めなければダメです。 ただ >3月には完治の診断も受けたのですが ということであり >現在医者からはうつの再発と診断され というように医師が診断したのなら、よほどのことがない限り認めると思いますけどね。

taro-goro
質問者

お礼

早速のご教示ありがとうございます。 大変気持ちが楽になりました。 未だどの道が良いのか分かりませんが、とりあえずひとつ心配が減りました。

関連するQ&A

  • 傷病手当金の期間について

    こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。 病気退職後、そのまま健康保険から傷病手当金をうけています。 現在も病院に通い、療養中のため医師からは今年中の完治は難しいといわれています。 質問は傷病手当金の期間についてです。 在職中のH22年10月25日~受給開始なのですが、受給できるのは最大1年6ヵ月だと思いますのでH24年4月24日までと考えて大丈夫でしょうか?? 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金の受給期間【1年6ヶ月】について

    初めて質問をさせていただきます。 宜しくお願い申し上げます。 私は前職(不動産会社)を【うつ病】で退職して、約1年自宅療養をしておりましたが、医師の許可を得て、大手外食産業が100%出資している鯛焼き・たこ焼チェーンに再就職をいたしました。 去年(平成21年)の8月からアルバイトとしての試用期間を経て、平成21年11月15日から正社員として採用されました。 ところが、試用期間中の8月にはマネージャー(管理監督者)から、今年の1月には新しく赴任した店舗の店長からパワーハラスメントを受けて【うつ病】がぶり返してしまい、今年の2月からは傷病手当金を受給して自宅療養を続けております。 毎月、会社の総務人事部を通して健康保険組合に提出する書類には、給付期間は休み始めてから連続した3日間の待機をおき4日目から【1年6ヶ月】の範囲内と有りますが、この【1年6ヶ月】の期間 には、退職後も継続して傷病手当金を受給する期間も含まれているのでしょうか。 傷病手当金を受給出来ている間に復職出来れば良いのですが、病気のまま退職に至り収入が途絶えてしまう事に不安を感じています。 また、このまま1年6ヶ月が経過して、退職後も継続して受給できるとしたら、受給期間はどの位になるのでしょうか・・・。 なお、これまでには【傷病手当金】を受給した事はございません。 困っております。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 傷病手当金受給中の退職

    最近うつ病かもしれないと思う症状がありまして近々医院にて受診して もらわなければと思っています。 また、勤めてる会社は3月20日にて退職します。(解雇です) うつ病か何かは不明ですが、しばらくは休養が必要だと感じるので 医者の意見を求め、休職し、傷病手当金の受給手続きをしていきたいと思っています。 しかし、平成19年4月から法律が改正され、平成19年4月以降で、 健康保険の任意継続者の傷病手当金の受給ができなくなるとの事で、 3月20日以降の退職後は傷病手当金は出ないのか?出るのか?がどうなのか分かりません。 3月の20日までは出るが、それ以降は出ないのでしょうか? それとも、退職前に、受給していたのなら退職後も出るのでしょうか? ※健康保険被保険者の期間は1年以上あります。 ※退職後の健康保険は任意継続します。 また、失業保険については健康保険の傷病手当金の給付日数が完了する日か、完治する日まで、受給延長の手続きをすればよいのでしょうか? 詳しい方宜しくお願いいたします。

  • 傷病手当金を受給するためには?

    私の母(54歳)のことで相談させてください。 現在医師より病気のため6ヶ月程度の療養を勧められています。 パート勤務(健康保険には加入しています)なので病気療養を申し出れば退職させられると思います。 今は無理を押して勤務しています。 4月より健康保険の任意継続被保険者への傷病手当金が給付されないと知り今月中に療養に入り傷病手当金の支給を開始したいのですがどのような手順を踏めばよいのでしょう? 3月31日までに受けられる状態であれば受給できるとのことですが、母の場合該当しますでしょうか? ご教示お願いいたします。

  • 傷病手当金の再受給について

    皆様、初めまして。 何度も同内容の質問をしまして申し訳ありません。 派遣社員として約4年に渡り働いていたのですが昨年(2008年8月)に、仕事が原因でうつを発病、お医者様より労務不能と判断され2ヶ月休職した後、派遣先の会社の意向で退職することになり、 その間、傷病手当金給付金を貰っておりました(2008年10月から健康保険は派遣元の会社から任意継続手続きを取り、はけん健保に切り替え)。 その後お医者様とも相談の上、体調が良くなったとの判断で、傷病手当金の支給限度期間である1年6ヶ月を待つ事なく、今年4月より別の会社で契約社員として働き始めました。 しかし6月より再発し再度休職することとなりましたが、また病気が理由でこの8月末に契約を打ち切られてしまいました。 6月~8月はこの期間勤めていた会社で加入していた健康保険組合を通して傷病手当をもらっていたのですが、昨年10月~3月に任意継続被保険者(はけん健保)になっていた為、退職後の9月以降、遡って1年前までに任意継続被保険者である期間(昨年10月~今年3月)があった私は、会社の健康保険組合からは継続して受給出来ないことが分かりました。 そこで、まだ受給期間が残っていた派遣健保に傷病手当金を再度申請して受給することは出来るのでしょうか。 長くつたない文章ですいませんが、ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。

  • 傷病手当金受給中の収入について

    皆様お世話になります。 現在、健康保険の傷病手当金を受給中のものです。 勤めていた会社は既に退職し、 健康保険を任意継続しながら療養を続けております。 (加入期間が1年未満だったため) 前の前に勤務していた会社から 年度末の繁忙期1ヶ月間のみ在宅でできる 事務処理を手伝ってもらえないかとの依頼があり、 医者からは在宅であり体に無理のない仕事ならOK との許可を頂き仕事に就いています。 仕事に就いている期間は傷病手当金の申請をしないつもりでおりますが また仕事をしなくなってから継続して申請可能なのでしょうか。 または、仕事に就いている期間でも、勤務日以外は申請可能でしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 傷病手当金の継続受給について

    ご教示願います。 父が傷病手当金を受給中です。 H20.4月に現在在籍中の会社へ転職しました。 まだ決定事項ではないのですが、 H20.12末で退職となると、 継続受給はできないのでしょうか。 健康保険に1年以上加入していることが条件で継続受給ができる、と伺ったのですが、 この健康保険というのは、前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含めて、ということなのでしょうか。 それとも、現在の会社で加入している健康保険の期間のみが対象なのでしょうか。 恐縮ですが教えていただけると大変ありがたいです。

  • 傷病手当受給中の就職活動について

    9月末で退職し、現在病気療養中のため 社会保険事務所で手続きをして、傷病手当を受給しております。 私の予想では、長くても1年ほどで就職できるような状態に 回復できるのではないかと思っています。 傷病手当を受給できる期間内に就労可能となった場合 傷病手当を受給しながら就職活動をし 新しい会社に入社する前日まで、傷病手当を受給することは 出来るのでしょうか。 また、傷病手当の受給期間が終了しても就労可能な状態にまで 回復していなかった場合、雇用保険の受給期間を延長しておけば 3ヶ月の待機期間の後、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給することは可能でしょうか。 そこまで病気療養が長引くとは思えないのですが 万が一のことを考えて、質問致しました。 傷病手当のことと合わせてお答え頂けますと幸いです。 説明が分かりにくくて大変申し訳ありませんが 何卒宜しくお願い致します。

  • 健康保険の傷病手当受給資格について

    こんにちは。 健康保険の傷病手当について質問です。 2007年3月~5月までうつ病で休職し傷病手当を受給。6月に退職。その後7月に再就職したものの、再就職のストレスでまた体調が悪化し8月から1ヶ月休職し、その間傷病手当を受給し退職しました。 2007年10月から派遣で働き始め、現在に至っています。 2008年6月にまた体調が悪化し、6月中旬から1ヶ月会社を休みました。今は普通に働いているのですが、無理をしてなんとか働いているのが現状です。 そこでできるなら長期で休養したいと思っています。 2008年10月で在職期間が1年となり、退職後も健康保険の任意継続で傷病手当が受給できるからそれまで頑張ろうと思っていたのですが、ここで疑問が生まれました。 傷病手当の給付期間が同一傷病で1年半までということで、もしかして自分は対象外になってしまうのではないかということです。 病気が再発とみなされたら給付可能になるということですが、、、 私の場合はどうなるんでしょうか? ちなみに病院には2007年3月~6月迄通院。その後病院を今の病院に変え、2007年7月~12月迄。2008年6月から通院を再開しました。 質問をまとめますと (1)10月に会社を退職した場合傷病手当の受給資格があるのでしょうか? (2)傷病手当を受給する為にはどうすればよいのでしょうか?(私の上記の経緯で傷病手当を長期に渡り受給する方法があったら教えて下さい。) (3)2008年6月中旬から1ヶ月休んだ期間は傷病手当を請求しない方がいいのでしょうか?(できれば請求したいのですが、ここで請求してしまってこの後退職した場合に受給が困難になってしまったら困るのです。) 大変複雑で困っています。 宜しくお願い致します。

  • 傷病手当受給について

    2011年4月に入社し、2012年4月から1ヶ月鬱休職していました。傷病手当の申請はしませんでした。 そして今月から再休職することとなり、このまま退職することとなりそうです。 この場合、 傷病手当の申請はいつ行えば良いのか。 退職後に傷病手当受給の初申請をしても大丈夫なのか。 退職後は会社の任意保険を継続しなければ受給資格はないのか。 受給期間は、1年6ヶ月間で 受給金額は、基本給の2/3で良いのでしょうか。 基本給+みなし残業手当+インセンティブ+交通費が毎月の給与となっています。 基本給の2/3なのか、基本給+みなし残業の2/3なのか教えて頂けないでしょうか。