• ベストアンサー

固定資産・都市計画税支払額・地目による変動

住宅購入のため土地を購入しました。 現在地目は「畑」、11月に建物を着工、来年3月完成です。 来年のこの土地の課税は1月1日現在工事中のため「畑」と扱われると思います。 人から聞いたところ、年内に役所の人に「もう着工していますから 来年分は畑ではなく、宅地として課税してください」と掛け合えば、 宅地扱いで課税してくれるらしい(それにより税金が安くなる) ですがそれは本当ですか。 本当だとすれば12月頃に見にきてもらえばいいんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>建築確認などの申請書類見せてアピールすれば、登記前でも >翌年度の課税は軽減してくれるという事だと思うんですか。 それは聞いたことがないですね。 まあ、固定資産税は市町村単位ですから全国どの自治体もやってくれないとは断言できませんが。 心当たりがあるとすれば建てかえ特例といって、取り壊して建て替える場合には、1/1現在で建てかえ後の建物が完成していなくても、認めてくれる制度はあるのですが、、、、、現在畑と言うことは建てかえではないからその特例は使えないでしょうからね。

5380103
質問者

お礼

やはりその可能性が高いんでしょうね。 度々ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>12月中に工事している姿を役所の人に見せれば、特別の軽減措置の適用を受けられるという扱いは(みなしてくれる)ありませんでしょうか。 ありません。 ちなみに、現在畑の地目とすると、多分すでに農地転用申請していますよね。 そうするとすでに課税は宅地扱いになります。(着工していなくても) 宅地の軽減措置というのは「表示登記」されてからになります。 なぜならば建物の床面積が関係し、これは表示登記により公式に面積がわかるからです。 なので工事中は登記出来ませんから(ほぼ完成に近ければ可能ですが)、今回はまともに軽減措置無しで支払うことになります。 かなり痛いんですけどね。。。。(実は私もまともに課税されたご質問者のお仲間です)

5380103
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 宅地の軽減措置、やはりダメですか。 多分私が聞いたのはこの事で、 建築確認などの申請書類見せてアピールすれば、登記前でも 翌年度の課税は軽減してくれるという事だと思うんですか。 多分原則はダメで、役所の人の個人の判断か、その役所の融通の 利き具合によるんだと思うんですが。 誰か成功した人いないですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>来年のこの土地の課税は1月1日現在工事中のため「畑」と扱われると思います。 いいえ、残念ながら畑ではなく宅地扱いとして課税されます。 税金は実態に対して課税されますので、地目にかかわらず実態で課税する仕組みです。 >宅地扱いで課税してくれるらしい(それにより税金が安くなる) 税金は安くなりません。高くなります。 畑などの農地は宅地よりはるかに安い課税になります。 私の知っている例では畑の時には年間5000円ほどの課税額だったけど、宅地課税となり、その金額は年間約25万になりました。つまりこの場合には50倍ですね。 最悪なのは1/1現在で工事中であることです。 どういうことかというと、宅地でも住宅が建っていれば住宅による特別の軽減措置があり一定面積までは税額が1/6になります。しかしながら1/1現在はまだ工事中なのでその特例が適用されません。 なので、一番高い税金を払わねばならないことになります。

5380103
質問者

お礼

ありがとうございます。 >最悪なのは1/1現在で工事中であることです。 >どういうことかというと、宅地でも住宅が建っていれば住宅による特 >別の軽減措置があり一定面積までは税額が1/6になります。しかし >ながら1/1現在はまだ工事中なのでその特例が適用されません。 >なので、一番高い税金を払わねばならないことになります。 そもそも私の勘違いだったようで、この事の応用として、 1/1はまだ住んでおらず工事中ですが、12月中に工事している姿を役所 の人に見せれば、特別の軽減措置の適用を受けられるという扱いは (みなしてくれる)ありませんでしょうか。 もしご存じでしたらお願いします。

noname#65639
noname#65639
回答No.2

まず一般論として宅地より農地(田・畑)のほうが税金が高いということはありません。農業はある意味で保護されてますので、固定資産税は相当に安く抑えられています。 確かに住宅を建てますと住宅用地として軽減がありますので、住宅用地以外の宅地よりは格段に安くはなりますけど、それでも農地と比べて安くなるとは容易に想像出来ませんが、何か確証があるのでしょうか。 普通に考えれば、農地ならそのままのほうが良さそうですが。

5380103
質問者

お礼

やはり農地の方が安いんですね。知りませんでした。 私の勘違いで住宅用地としての軽減と 住宅用地以外の宅地の差のことかもしれません。 それだと建ててるところを見せれば軽減されるんでしょうか。

  • kazu29
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

来年の課税は宅地で課税だよ。 建物が完成してなくても着工した時点で、畑ではなく宅地扱いです。 ちなみに宅地課税すると畑より、税金は高いです。 安くなるのは、住宅が完成した年の翌年から住宅用地に対する課税標準の特例を受ける事により、減額されます。

5380103
質問者

お礼

えっそうなんですか。 宅地の工事していない分譲地でも宅地扱いになるんですか。 畑扱いより高いのも聞いた話と違いました・・・・・

関連するQ&A

  • 市街化調整区域 異地目の固定資産税について

    市街化調整区域内は現況地目対する固定資産税がかかると聞きましたが、一筆地内で異地目がある場合は、どうになるのでしょうか? 今の状況として 昨年、市街化調整区域の農地転用された一筆の土地(地目は宅地)150坪を購入し、家を建てました。 今年の1月1日時点で 150坪の内、80坪をしっかりとしたブロックで覆い、宅地として使用しています。(開発の許可を得る時点で、このように申請している) 残りの土地は現況で誰が見ても50坪は畑、残りは雑種地です。 今月になり、固定資産税の通知書が来ましたが、100%宅地として課税されているようです。 よろしくお願いします。

  • 固定資産税 地目は現況で評価?

    親から相続した土地の固定資産税を払っています。 毎年通知が来る「固定資産税課税明細書」を見ましたら、前年まで地目が「宅地」だったものが「雑種地」と記されており、税金が安くなっていました。 数年前に地籍調査があったので、それが今回の税金から反映されたのでしょうか。 1)これは「固定資産税の評価上の地目」と考えていいのでしょうか。登記簿上はちゃんと「宅地」になっているのか、ちゃんと調べたがいいでしょうか。 2)「固定資産税の評価上の地目」が雑種地になったことで、土地の価値は下がりますか。売却も考えているので心配です。他の方の質問への答えで「宅地も雑種地もそんなに評価額に違いはない」というのを見たのですが、私の課税明細書を前年のと比べるとだいぶ評価額が下がって、税金が約半分になっています。 3)登記簿上の地目ではなく現況で課税するようになったのはいつからですか? 持っている土地がずっと家の建っていない土地で(購入時に古家取り壊し)、前年まで「固定資産税課税明細書」では「非住宅用地」と記されていました。建物の無い宅地は、建物のある宅地より税金が高いですよね。私が相続するずっと前から非住宅用地として税金を払っていたと思います。地籍調査前でも現況で評価してもらって節税する方法があったのでしょうか。長年「非住宅用地」の税率?で税金を払っていたので複雑な気持ちです。 面している道路が拡張した経緯もあるので役所は現況を知っていたはずです(補償のためには非住宅用地でメリットがあったのならいいのですが)

  • 地目 田と畑の固定資産税について

    地目は、田になっていますが、田植えなどはやってない土地を相続しました。 これを、地目 畑に変更すると、固定資産税は安くなりますでしょうか? また、試算してもらうには、市役所の税務課に行けば良いでしょうか?

  • 固定資産税の通知

    母が20年ほど前に、いずれ祖母用に小さい家を建てようと思って250万円ほどで買った土地があります。(名義は母)宅地転用できる土地ですが、地目はおそらく畑で結局は家を建てなかったので、今も畑というか雑草が生えた更地です。 広さは10坪ほどなのですが、最近になって固定資産税の請求が来ていないというか明細自体も届いていないことに気付きました。 固定資産税は課税標準が土地の30万未満は免税のようですが、免税ですと、土地・家屋課税明細書自体送られてこないのでしょうか? また10坪ほどの畑だと売買で250万円ほどでも、課税標準が30万未満ということはありえますか? ちなみに地方の田舎です。

  • 固定資産税 駐車場の地目について

    月極の青空駐車場を所有しているものです。 固定資産税に詳しい方に、教えて頂きたく書込み させていただきます。 駐車場の所在地は、田舎の未線引き区域で、 国道に面した200坪程の土地です。 現在、地目が宅地として、固定資産税が課税されて おりますが、これを雑種地に変更申請した場合、 どれ位の節税になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 古墳って固定資産税がかかるものなの?

    叔母が住んでいる土地(父が貸与)に市認定の古墳と指定文化財天然記念物の木があるのですが、最近になって固定資産税が宅地並みに課税されていることに気が付きました。公図上は分筆されていませんが登記上は枝番はあります。そこで、市に非課税ではないかと掛け合っていますが、地目が畑だからとか、先例がないからと言って取り合ってくれません。どうしたらいいのでしょうか?宜しくお願いします。

  • この固定資産税額って妥当?

    昨年4月に地目:山林、709m2の土地に井戸を掘り430万円で購入しました。 地目:山林のため昨年は課税評価額が30万円に満たなく、固定資産税はかかりませんでした。 今年の2月、その地目:山林の土地に家を建て地目:宅地にしました。 そしたら今年の課税評価額が646万円になりました。 購入したときの金額より高いですし、上下水道もないのにこんなに高くなるものでしょうか。

  • 固定資産税について

    過去の質問を研究したのですが、理解が悪く自分のケースに当てはめることが できませんでしたので、質問させていただきます。 土地の課税についてです。 昨年12月14日に自宅を建設する予定土地の売買契約を行い、取得しました。 12月25日に工事着工開始で、建設看板や工事フェンスを設置しています。 実際の着工は今年に入り1月8日から開始し、現在基礎工事中です。 この場合の土地に係わる課税についてですが、1月1日時点の所有者に課税 されることは理解しています。 理解ができていないのは、住宅用地としての軽減措置の対象なのかどうかです。 3月末には完成し入居するのですが、1月1日時点で更地の状態ですので、 その状態で軽減措置無しに課税されるのか? アドバイスをお願いします。

  • 『固定資産税課税標準額』について。雑種地?宅地?

    現在、登記地目:畑、現況地目:雑種地の土地です。 土地面積:322平方メートル 購入金額:18,000,000円 現在新築戸建を建築中です。 周辺の路線価は、90,000円/m2くらいですが、一部、傾斜地・通路などの変形地につき、実売価格はかなり安くなっています。 H17年度の明細書では、 評価額:20,855,296円(土地面積×65,000円くらい) 課税標準額:14,598,707円(評価額×70%ちょうど) 固定資産税:204,381円(課税標準×1.4%) となっています。 現時点でおそらく雑種地(宅地比準土地)として評価されているのではないかと思うのですが、どう思われますでしょうか? それとも現況地目は雑種地ですが、既に宅地として評価されているのでしょうか? またもし雑種地評価ならば、地目を宅地に変更した場合、住宅用地特例の評価額×1/3、×1/6を適用すると、 課税標準額:4,792,832円となり、 固定資産税:67,100円と、大幅に安くなります。 逆に、すでに特例が適用されているとすれば、逆算すると、 評価額:64,000,000円近くなってしまい、現実的ではありません。 何か計算方法が間違っているでしょうか? 固定資産税があまりに高額なので、地目変更で節税できるならば、なんとかしたいと考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の固定資産税を知るには?

    現在種目が畑の土地があります。 この土地は家庭菜園のみで使用しており、農耕ではありません。 この畑の固定資産税は宅地の固定資産税の約1/2です。 畑の固定資産税は宅地の1/10位だと聞いていたのですが、宅地の1/2もあり得るのでしょうか? 両方とも面積は同じくらいです。 役所が間違えて請求することはないと思うので、 もしかしたら周辺環境などから畑ではなく雑種地として見なされているのではと思っております。 この土地が畑としての固定資産税なのか、雑種地扱いとしての固定資産税なのかを調べるにはどうしたら良いのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう