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二年の定期賃貸借契約なのに途中で退出を求められた

二年間の定期賃貸借契約を結んで借家に住んでいますが(住んでから数ヶ月たちます)二年間は安心してすめると思っていましたが大家さんの都合で一年半で出てほしいといわれました。こういう場合は事前に言われているので出なければならないのでしょうか?それとも二年間はすむ権利があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.7

#2です。 立ち退き料の決め方などはないですが、相場としては家賃6ヶ月分程度といわれています。 これは敷金の返金・新居の礼金・仲介手数料、引っ越し代などを合わせるとだいたいそのぐらいになるからのようで、先の回答とあまり変わらないと思います。 またお金をもらう方法と家賃を免除してもらう方法などもあります。 法律で定めた計算方法などはないので、その内容は大家と話し合って決めるしかありません。 定期借家の大家は転勤の間だけとか自宅を貸すつもりでいるような、借地に関する知識のない大家も多いです。 大家が何かせっぱ詰まってその家を使用したと考えているなら多少費用がかかっても早く出て行ってもらいたいと考えますし、退去してもらうのにそんなお金がかかるのを全然知らず、そんなにお金を出さなけばならないのなら半年待とうと考える人もいるでしょう。 定期借家の場合契約期間が終われば、立ち退き料などはいっさいかからず退去してもらえる契約方式なので、大家としては半年待てるのなら待った方が得ですし。 質問者は条件によって出て行ってもよいとお考えならその条件を提示して断られたらそのまま期間中は住み続ければよいのです。

koarakun
質問者

補足

ちなみに借りているほうから出て行く場合は2年の定期賃貸借契約終了前でも(一ヶ月前にでるといえば)退出することは違反じゃないのですよね?

その他の回答 (7)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.8

5です、立ち退き料は双方で決めるしかないでしょう。相手が困っていれば多少高めに払ってくれると思いますけど。  私ならば、現状回復義務を免除してもらった上で、家賃6ヶ月分か50万円かのどちらか低い方を選ぶでしょうね。  元々定期賃貸借契約ですのでそれ以上強気に出る気はありません。借りることが出来る期間が半年縮んだだけですから。

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございました参考になりました。

  • nebsoku
  • ベストアンサー率35% (65/185)
回答No.6

立ち退き料の決まりはありません。 相場もあってないようなものです。 No.5さんの条件+雑費(新しい賃貸を探す労力や交通費、ガス水道をとめるためや開通の立会い、引越しでつぶれる日×1万円など)をもらえればかなりいい条件かと。 引越し費用もらくらく引越しパックなど、なるべく自分の時間をつぶさないですむものをお願いしましょう。 見積もりをとって前払いしてもらうのが、後腐れなくていいのではないかと。

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございました参考になりました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 出ていく必要はありません。  ただ、出ていくとするならば立ち退き料は通常の賃貸借と違いあと半年しか契約が残っていませんので天井知らずというわけには行かないでしょうけど。  まあ、一番楽なプランの引越代金、現状回復義務の免除、敷金、礼金の返還、新たな物件の仲介手数料と1ヶ月分の家賃ぐらいで手を打ってはいかがでしょうか?  当然に二年で契約が切れますので、その時に更新という考えはありません。新規に契約するか出ていくかということになるでしょう。

koarakun
質問者

補足

立退き料の相場を教えてください。どれくらいもらえるものなのでしょうか?決まりはあるのですか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >それとも二年間はすむ権利があるのでしょうか? 有ります >事前に言われているので 事後(契約後)です で、どうするかは貴方の納得の行くように話し合ってください

koarakun
質問者

補足

その場合どうするか立退き料などの相場はあるのでしょうか?

  • 17424671
  • ベストアンサー率17% (40/226)
回答No.3

2年間住む権利はありますよ。 私の場合は、立ち退き料を沢山貰う方を選びましたが。

koarakun
質問者

補足

立退き料はだれがきめるのでしょうか?

noname#65504
noname#65504
回答No.2

借地借家法では借り手に不利な特約は無効となります。 一般借家でも定期借家でも期間を定めた契約の場合、大家側から途中解約はできないことになっています。 契約で定めてあっても無効となるようなことですし、本来定期借家契約は途中解除ができない契約ですので、事前にいってきたからといって、退去する必要は全くありません。 大家の希望の期間に対して、半年待てば契約は終了するのだから、それまで待つようにいって構いません。条件によっては退去してもよいとお考えなら、相場以上の立ち退き料を出すようにいっても構いません。 定期借家は2年にしなければならないとかいう決まりはなく、最初から1年半という契約をしてもよいにもかかわらず、住んで数ヶ月でそんなことを言い出すのは、完全に大家側のミスです。

koarakun
質問者

補足

立ち退き料の相場を教えてください。

noname#65639
noname#65639
回答No.1

理由にもよりますけど、貸主側の都合であれば事前に説明を受けていようが2年間は住む権利があります。 契約の不履行ですから退去に応じる必要はありませんし、それでも応じるなら立退き料の交渉を求めても良いくらいの話です。

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