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国選弁護人の訴訟費用

ひき逃げをしてしまいました。 相手は軽症で示談もしてもらい裁判に決着がつき、執行猶予で出てきました。 公判は2回で証人なども来たりはしていません。 約10万の請求が来ています。 訴訟費用3回の公判で地裁で8万程と調べたら書いてありました。 それは妥当なのでしょうか?ひき逃げだから少し高いのでしょうか? 自分が悪いのでお金をいくら払っても仕方がないのですが、示談金などでお金が泣く学生なので少しでも安くなるならと思い相談してみようと思いました。 どうか教えてください。

みんなの回答

  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.2

審理の対象となる事案によって金額は異なりますし、 公判の数でも異なります。 公判の審理を担当した裁判官(裁判長)が判断して決めているので、 つまり裁判官は妥当な金額だと考えているということです。 例えば、極端な例ですが、 1冊の本を盗んだ窃盗罪と10人の被害者がいる詐欺罪。 詐欺罪の方が金額が高くなると思います。 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を 負担させなければならない(刑事訴訟法第181条1項本文)。 刑事訴訟費用等に関する法律第1条  刑事の手続における訴訟費用の範囲及び裁判所又は裁判官が行なう 刑事の手続における証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人(以下「証 人等」と総称する。)又は弁護人に対する給付については、他の法令 に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 刑事訴訟費用等に関する法律第2条  刑事の手続における訴訟費用は、次に掲げるものとする。 三  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第三十八条 第二項 の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び 報酬 私の個人的な考えとしては、有罪の判決を受けた人は、 きちんと訴訟費用を払うべきだと思います。 途方もなく高い金額ではないですし。  ただし、刑事訴訟法第181条第1項但し書きがあります。 これ以上は、ご自分で調べてみてください。 あるいは、どなたか回答をくださるかもしれません。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

安くなりませんから諦めてください。

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